会社設立までの流れ
STEP1:会社の基本事項を決定
会社の商号(名前) | 商号はローマ字表記でも可能 |
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目的(仕事の内容) | 会社は、どんな事業を行うのかを定款に記載し、登記をしなければなりません。 |
会社の本店(住所) | 本店の所在地とは「本社」を置く登記上の住所です。事業を行うのは別の場所でも問題ありません。 |
■ 事業年度■ 資本金■ 出資者■ 株式譲渡制限の有無■ 機関設計
などを決定していきます。
STEP2: 類似商号の調査
類似商号の調査とは、会社がある同じ市区町村内に同類の仕事内容の会社で、同じ商号の会社または類似(似ている)の商号の会社があるかを調査することをいいます。
新会社法が施行された平成18年5月以降、類似商号の規制は撤廃され、「同一住所における同一商号の使用はできない」という内容に緩和されました。しかし、類似商号に該当した場合は、同一、類似の商号をすでに持っている会社から損害賠償をされるリスクがありますので、その商号を使用して会社の設立をすることは避けたほうが良いでしょう。
STEP3:法務局で目的の適正のチェック
会社の業務内容は定めた目的の範囲に限定されます。
またこの業務の目的が「適正」であるかどうか確認する必要があります。
業務内容が不明確な場合や、不正だと判断された場合などは認められません。
事業目的は法律で「明確性、具体性、営利性、適法性」が求められています。
一緒に考えていきましょう。
STEP4:会社の印鑑作成
取引で使用する会社の実印(設立登記申請の時に届出る印鑑)を作成します。
ゴム印、角印、銀行印もいずれ使うことになりますので一緒に発注しておくと後々便利です。
STEP5:定款の作成、公証役場で定款認証
会社の憲法にあたる定款を作成します。
定款には絶対的記載事項(商号、目的等)があります。
注意!)この記載がないと定款自体が無効となります!
定款の作成が終了したら、本店の所在地を管轄する公証役場で作成した定款を認証してもらいましょう。
注意!)STEP3:目的の適正のチェックは済んでいますか?定款認証後は修正することができません!
STEP6: 資本金を銀行に振り込む
出資金を株式会社設立の企画をする個人の口座に振り込みます。
※振込後、通帳のコピー(表紙、1ページ目、資本金の振込が判別できる振込明細ページ)のコピーを取り、
登記申請に必要となる資本金の「払込証明書」を作成しましょう。
STEP8: 設立登記の申請
申請書類一式が揃いましたら、会社設立の登記を法務局(登記所)に申請することになります。
なお、登記を申請した日が会社の誕生日になります。
将来の会社創立記念日となりますね。
STEP9:各種官公庁への提出
会社設立の登記が終わりましたら、税務署、社会保険事務所などの各事務所へ届け出をしましょう。
これで法的な手続きはすべて終わり、会社としてスタートすることになります。
今までは会社設立の準備段階。さあこれからが本番です。
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