よく頂くご質問

2012年5月15日 火曜日

生前贈与のポイントは?(その①:光本税理士)

 生前贈与を考えるにあたっては、まず相続税のしくみをしっかり理解することが必要です。その中でも一番頭に入れておきたいのは相続税の税率です。現在の税率は下表のとおりです。

 例えば、相続財産が2億円で法定相続人が子2人のケースでは、税金の対象となる課税財産は2億円-7,000万円(基礎控除:5,000万円+1,000万円×法定相続人2人)=1億3,000万円となります。
相続税額は、

 6,500万円(1億3,000万円÷2人)×30%-700万円=1,250万円(相続人一人当たりの税額)
 1,250万円×2人=2,500万円(相続税総額)

となります。

 このケースで事前に生前贈与で5,000万円相続財産を減らしておけば課税財産8,000万円となり、相続税額は

 4,000万円(8,000万円÷2人)×20%-200万円=600万円(相続人一人当たりの税額)
 600万円×2人=1,200万円(相続税総額)

となり、生前贈与を行わなかった場合と比べて、1,300万円も税額に差が出てきます。

 このように、相続税対策を行うか行わないかにより、税負担が大きく違ってきます。また、早い内から計画的に生前贈与を行うことにより、無理なく節税を行うことができます。

 当事務所では、初回相談無料「簡易な相続・生前贈与診断」を随時行っています。
 相続税対策をお考えのお客様は、お気軽にご相談ください。


 (相続税の速算表)                 平成24年5月現在
        
       法定相続分に応ずる取得金額
 
  税率           控除額
       1,000万円以下  10%        ―
       1,000万円超  ~  3,000万円以下  15%    50万円
       3,000万円超  ~  5,000万円以下   20%   200万円
       5,000万円超  ~     1億円以下  30%   700万円
       1億円以上    ~   3億円以下  40%  1,700万円
       3億円超      ~   
 50%  4,700万円

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2012年4月13日 金曜日

相続税対策のポイントは?(四日市:光本税理士)

 相続税を節税するためのポイントはいろいろがありますが、一番はっきりした大きな節税効果があるのは次の2点です。
 ①マンション建築などの土地の有効活用による相続税評価額の引き下げによる節税
 ②生前贈与により財産を減らしておく節税

 ①は所有している土地が「更地評価」が「貸家建付地評価」となるほか、建物の相続税評価額は建築代金より低い固定資産税評価額を基準とされるので、建物を建てること自体が大きな節税となります。
 ②は現行税制では年間110万円までは贈与税がかからないことから、早い時期から贈与を開始すると多くの節税が可能となります。

 
 いずれにしても亡くなってからでは相続税対策はできません。
 政府税制調査会ではここ数年相続税増税の方向で検討を行っていますので、相続税対策を考えている方は早めに税理士などの専門家にご相談ください。
 当事務所では、初回相談無料で相談に応じていますのでお気軽にご相談ください。

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2012年4月 2日 月曜日

税務調査って何年間調査するの?

 一般的な税務調査は直近3年間が調査対象となります。
 ただし、悪質な所得隠し(脱税)と認定された場合は7年間調査となります。

 また、昨年の12月に国税通則法が改正され、税務署が増額更正できる期間(税金を追加で課税できる期間)が3年間から5年間に延長されました。
 この改正により、今後は一般的な税務調査も3年間から5年間の調査になる可能性が高いです。
 脱税と認定されなくても、帳簿や原始記録の保存が十分でないと、5年間推計課税されることが想定されますので注意が必要です。

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2012年3月 9日 金曜日

税理士報酬・料金の規定金額ってあるの?

 
 税理士報酬・料金の規定金額はありません。各税理士事務所の完全な自由競争です。

  当事務所では、「適正価格で、報酬に見合う十分なサービスを提供する」を基本理念としています。
 詳しくは、当ホームページの「報酬料金について」の項の「当事務所の報酬料金について基本スタンス」をご覧ください。
 
 

 現状の税理士報酬が高いのではと思っているお客様は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

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2012年3月 5日 月曜日

税理士に頼むメリットは?

①時間と労力の節減
②節税対策がばっちり
の2点に集約されるかと思います。

税金のことは専門家である税理士にお任せください。皆様は大切なお仕事に専念していただけます。
また、お一人お一人に合うムリのない節税対策や経営についてのアドバイスをいたします。

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2022/01/30

「事業復活支援金」の事前確認等について

コロナの影響で売上げが減少した事業者を対象に「事業復活支援金」(R3年11月~R4年3月対象)が給付されます。申請に際しては、登録確認機関による事前確認が要件となっています。

当事務所も登録確認機関に登録しましたので、申請を希望される方は、ご連絡ください。なお、事前確認の報酬は無料です。

※ 対象者は当事務所の顧問先事業者の方に限らせていただきます。

※ WEB申請サポートを、ご希望の顧問先事業者の方はお申し出ください。
 サポート手数料11,000円(税込)にてお受けします。(行政書士報酬としてご請求)


2022/03/30

「相続税・生前贈与」
無料相談会
(4月~)
のご案内
 


平成27年1月から、相続税の増税が実施されており、これまで以上に早めの相続税対策が必要です。

当事務所では、月2回「相続税・生前贈与」の無料相談会を開催しています。
事前予約制で行いますので、ご相談希望日時をお電話またはメールでご連絡ください。

※ 実際に相続が発生した方のご相談も承っています。

  予約電話番号 0120-740-730 (フリーダイヤル)
 ※ メール予約は当HP右上の「メール予約はこちら」からどうぞ


(日程)
4月  9日(土)午後1時~4時
4月17日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


5月  7日(土)午後1時~4時
5月15日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


6月11日(土)午後1時~4時
6月19日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


7月16日(土)午後1時~4時
7月24日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所