よく頂くご質問
2012年5月15日 火曜日
生前贈与のポイントは?(その①:光本税理士)
例えば、相続財産が2億円で法定相続人が子2人のケースでは、税金の対象となる課税財産は2億円-7,000万円(基礎控除:5,000万円+1,000万円×法定相続人2人)=1億3,000万円となります。
相続税額は、
6,500万円(1億3,000万円÷2人)×30%-700万円=1,250万円(相続人一人当たりの税額)
1,250万円×2人=2,500万円(相続税総額)
となります。
このケースで事前に生前贈与で5,000万円相続財産を減らしておけば課税財産8,000万円となり、相続税額は
4,000万円(8,000万円÷2人)×20%-200万円=600万円(相続人一人当たりの税額)
600万円×2人=1,200万円(相続税総額)
となり、生前贈与を行わなかった場合と比べて、1,300万円も税額に差が出てきます。
このように、相続税対策を行うか行わないかにより、税負担が大きく違ってきます。また、早い内から計画的に生前贈与を行うことにより、無理なく節税を行うことができます。
当事務所では、初回相談無料で「簡易な相続・生前贈与診断」を随時行っています。
相続税対策をお考えのお客様は、お気軽にご相談ください。
(相続税の速算表) 平成24年5月現在
法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | ― |
1,000万円超 ~ 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超 ~ 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超 ~ 1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円以上 ~ 3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 ~
|
50% | 4,700万円 |
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2012年4月13日 金曜日
相続税対策のポイントは?(四日市:光本税理士)
①マンション建築などの土地の有効活用による相続税評価額の引き下げによる節税
②生前贈与により財産を減らしておく節税
①は所有している土地が「更地評価」が「貸家建付地評価」となるほか、建物の相続税評価額は建築代金より低い固定資産税評価額を基準とされるので、建物を建てること自体が大きな節税となります。
②は現行税制では年間110万円までは贈与税がかからないことから、早い時期から贈与を開始すると多くの節税が可能となります。
いずれにしても亡くなってからでは相続税対策はできません。
政府税制調査会ではここ数年相続税増税の方向で検討を行っていますので、相続税対策を考えている方は早めに税理士などの専門家にご相談ください。
当事務所では、初回相談無料で相談に応じていますのでお気軽にご相談ください。
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2012年4月 2日 月曜日
税務調査って何年間調査するの?
ただし、悪質な所得隠し(脱税)と認定された場合は7年間調査となります。
また、昨年の12月に国税通則法が改正され、税務署が増額更正できる期間(税金を追加で課税できる期間)が3年間から5年間に延長されました。
この改正により、今後は一般的な税務調査も3年間から5年間の調査になる可能性が高いです。
脱税と認定されなくても、帳簿や原始記録の保存が十分でないと、5年間推計課税されることが想定されますので注意が必要です。
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2012年3月 9日 金曜日
税理士報酬・料金の規定金額ってあるの?
税理士報酬・料金の規定金額はありません。各税理士事務所の完全な自由競争です。
当事務所では、「適正価格で、報酬に見合う十分なサービスを提供する」を基本理念としています。
詳しくは、当ホームページの「報酬料金について」の項の「当事務所の報酬料金について基本スタンス」をご覧ください。
現状の税理士報酬が高いのではと思っているお客様は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
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2012年3月 5日 月曜日
税理士に頼むメリットは?
②節税対策がばっちり
の2点に集約されるかと思います。
税金のことは専門家である税理士にお任せください。皆様は大切なお仕事に専念していただけます。
また、お一人お一人に合うムリのない節税対策や経営についてのアドバイスをいたします。
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