よく頂くご質問

2013年4月10日 水曜日

「要介護度」と「障害者控除」の関係は?(四日市:光本会計)

所得税の確定申告や相続税申告において、介護保険法上「要支援」や「要介護」の認定を受けている方が、税法上「障害者控除」の適用が可能かどうかがよく問題となります。

税法上の「障害者控除」は次のとおりの区分となっており、障害の程度等により控除額が違います。

 一般障害者(控除額27万円)  ・・・ 身体障害者手帳3~6級 の方等
 特別障害者(控除額40万円)  ・・・ 身体障害者手帳1~2級 の方等
 同居特別障害者(控除額75万円)      (同 上)

一方、介護保険法上の要介護度区分は次のとおりの区分で、対象者には「介護保険被保険者証」が交付され、居住している市町村の介護サービスを受けることになります。

 要支援1
 要支援2      (軽い)
 要介護1
 要介護2        ⇕
 要介護3
 要介護4      (重い)
 要介護5

それでは、介護保険法上の「介護保険被保険者証」の交付を受けている人の、税法上の「障害者控除」適用は何をもって判断するのでしょうか。

答えは、市町村が発行する「障害者控除対象認定書」により、税法上の「障害者控除」適用の判断を行うです。
要介護度等の判断基準や介護サービスの内容は、各市町村に委ねられており、全国一律でないことが背景にありそうです。

私が居住している四日市市市役所の福祉部に問い合わせたところ、例えば要介護度が比較的低いとされる「要支援2」の場合は
①「障害者控除対象認定書」が出ない(税法上の障害者控除の適用なし)
②一般障害者の適用可の「障害者控除対象認定書」が出る
③特別障害者の適用可の「障害者控除対象認定書」が出る
の、三とおりの可能性があるとのことでした。

一般的には要介護度の高い「要介護4」と「要介護5」は、ほとんどのケースで「特別障害者」の認定があるようですが、「要介護3」以下については、「障害者控除対象認定書」がなければ、税法上の障害者控除適用の可否は判断できないということです。

私の実務上の経験でも、同じ「要介護2」でも、前年まで「一般障害者」の「障害者控除対象認定書」が出ていたのが、本年は「特別障害者」該当の「障害者控除対象認定書」が出たというケースがありました。

よって、確定申告や相続税申告を行う場合は、市役所で「障害者控除対象認定書」の交付を申告のつど受ける必要があるということになりますね。

 「障害者控除対象認定書」の発行窓口(原則即日発行)
   
  四日市市市役所 健康福祉部「介護・高齢福祉課」 


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2013年2月 4日 月曜日

白色申告者に記帳義務?(四日市:光本会計)

平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。

〇対象となる方 : 事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う方すべて

〇記帳する内容 : 売上などの収入金額、仕入やその他の必要経費に関する事項

〇帳簿等の保存 : 収入金額や必要経費を記載すべき帳簿書類のほか、取引に伴って作成したり受け取ったりした帳簿や請求書・領収書などの書類

〇帳簿の保存期間 : 帳簿 7年間   請求書・領収書等 5年間

(光本会計事務所からの提案)
白色申告者全員に記帳義務が課せられることになり、当事務所ではこの機会に青色申告を始められることをお勧めします。
青色申告といっても、特別に難しい帳簿は必要ありません。白色申告と違うのは「現金出納帳」(商売上の家計簿)の記帳が義務付けられていること位です。その後の面倒な仕訳等の会計処理は税理士にお任せください。

青色申告をすると、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられます。青色申告の主な特典は次のとおりです。

〇 青色申告特別控除 : 一定の要件の下で最高65万円を所得金額から差し引くことができます。
※ 税理士にお任せいただければ、要件の複式簿記にかなう帳簿を作成しますので、難しい簿記の知識は必要ありません。

〇 青色事業専従者給与の必要経費算入 : 事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与について、労働の程度に照らして適正な金額である場合には、その支払った金額を必要経費に算入することができます。
※ 白色申告では、事業専従者控除として配偶者86万円、配偶者以外の親族50万円が限度です。

〇 純損失の繰越し : 青色申告者については、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、順次各年分の所得から差し引くことができます。
※ 白色申告では、損失の繰越しは認められていません。

当事務所では、帳簿のつけ方からていねいに指導します。青色申告に挑戦してみようと思われる方は、お気軽に光本会計事務所にお問い合わせください。

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2012年6月19日 火曜日

地価が下がっているのに、固定資産税はなぜ上がる?

 先日、私の自宅の固定資産税通知書を見ていたところ、土地の固定資産税年税額が昨年より少し上がっているのに気付きました。地価は年々下がっているのに、なぜ固定資産税が上がったのでしょうか。

 このことについて、四日市市役所のパンフレット「固定資産税・都市計画税 Q&A」には次のように記載されています。

『平成6年度の評価替えの際に、評価額を新たに地価公示価格の7割をめどとすることになり、それまでよりも評価額が3倍~4倍に上昇することとなりました。
 しかし、このまま税額の計算をしますと税金が跳ね上がってしまうため、毎年徐々に引き上げていく方法で本来の評価額から求める税額になるまで調整を行っていくことになりました。この調整は現在でも行われています。そのため、土地の税額が上がる場合があります。
 また価格が大きく下落している土地では、本来の求める税額となっている所もあり、こういった地域では評価額の下落に応じて税額も下がっています。』

 つまりは、平成6年度にそれ以前より3~4倍の土地固定資産税の増税を決定し、それを少しずつ実行しているということです。
 ちなみに、市役所の担当者に直接尋ねたところ、現状は3年に1度「料率」を見直し、平成24年度はその見直しの年にあたるということでした。

 固定資産税通知書を見直すと、土地の「評価額」は前年より下がっているけれど、「課税標準額(税金算出の基になる金額)」が前年より少しアップしていることがわかりました。
 このことについては、一般的にあまり知られていないと思いますが、個人的には長いスパンでの増税ということで、批判をあびない上手な増税の方法だなと感心した次第です。

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2012年5月27日 日曜日

遺族がもらう未支給年金は相続財産?(四日市:光本税理士)

 年金受給者本人が年金をもらう時は「雑所得」になりますが、遺族が請求してもらう時は「一時所得」の対象となります。
 かっては、このような「未支給年金」を遺族がもらう時は税務署が相続財産として課税したケースがありますが、現在では国税庁の通達でも「一時所得」で課税を行うとされています。

 それでは、「消えた年金記録問題」で、過去にさかのぼって増額分をもらった場合はどうなるのでしょうか。
 
 
 平成19年7月に「年金時効特例法」が施行され、それまで5年を超える部分が時効とされていたのが、この部分も全期間さかのぼって支払されるようになっています。

(1)年金受給者本人がもらう場合
 
  本人がもらう場合は、本来もらう年分の雑所得となります。
  よって、必要に応じて、過去の年分の確定申告や修正申告が必要な場合が出てきます。
  ただし、5年を超えてさかのぼってもらうものについては、課税上の時効のため税金はかかりません。

(2)遺族が請求してもらう場合
  遺族がもらう場合は、5年以内のものについては、実際にもらった年の「一時所得」と課税されます。
  また、5年を超えてさかのぼってもらう分については、課税上の時効により税金の対象となりません。

 ここで、ちょっと問題になりそうなのが(2)のケースです。
 「年金時効特例法」では、未支給年金の時効消滅分を請求できる遺族の範囲を「生計を同じくされていた方に限り」としています。
 また、請求できる順番は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹としていますので、手続きの際は注意が必要です。

 このように、遺族が請求してもらう「消えた年金」は相続財産ではなく、請求手続きをした遺族の「一時所得」となります。
 ただ、相続で親族間でもめているケースでは、この分の取り扱いについてどうするか問題があるような気がします。

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2012年5月15日 火曜日

生前贈与のポイントは?(その②:光本税理士)

 生前贈与を行う場合に、頭に入れておくべきことがいくつかあります。
 
 

 ①贈与税の税率
  御存知の方が多いと思いますが、贈与税は基礎控除110万円がありますので、 年間110万円までの贈与は、税金がかかりません。
  また、下表のとおり、課税財産が200万円以下(基礎控除前 310万円以下)の税率は10%となっています。
  このことから、例えば相続税の税率が30%を超えるような方は、贈与税10%を払って将来の相続税負担額を安くするという節税方法が有効な場合もあります。

 ②相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は無効扱い
  気をつけなければならないのは、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、相続税の計算上、課税価格に加算されるということです。もちろん、納付した贈与税がある場合は相続税額から控除されますが、生前贈与による節税効果はなくなります。

 ③「定期贈与」とみなされないように注意
  毎年同じ日に、同じ金額を贈与していると、税務署から「定期贈与」とみなされ、贈与税が高く計算される可能性があります。
  毎年、継続的に贈与を行う場合は、日付と金額が同じにならないように注意が必要です。

 上記②のような規定があるので、重い病気にかかってから、あわてて相続税対策を考えても節税が間に合わないケースがあります。
 いずれにしても、生前贈与を行って相続税の節税を行うには、できるだけ元気で早い内から計画的に行うことが大切です。


 (贈与税の税率)                  平成24年5月現在
     課税財産(基礎控除110万円控除後)   税率    控除額
    200万円以下   10%     -
    200万円超  ~  300万円以下   15%    10万円
    300万円超  ~  400万円以下   20%    25万円
    400万円超  ~  600万円以下   30%    65万円
    600万円超  ~ 1,000万円以下   40%  125万円
   1,000万円超   50%  225万円




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2022/01/30

「事業復活支援金」の事前確認等について

コロナの影響で売上げが減少した事業者を対象に「事業復活支援金」(R3年11月~R4年3月対象)が給付されます。申請に際しては、登録確認機関による事前確認が要件となっています。

当事務所も登録確認機関に登録しましたので、申請を希望される方は、ご連絡ください。なお、事前確認の報酬は無料です。

※ 対象者は当事務所の顧問先事業者の方に限らせていただきます。

※ WEB申請サポートを、ご希望の顧問先事業者の方はお申し出ください。
 サポート手数料11,000円(税込)にてお受けします。(行政書士報酬としてご請求)


2022/03/30

「相続税・生前贈与」
無料相談会
(4月~)
のご案内
 


平成27年1月から、相続税の増税が実施されており、これまで以上に早めの相続税対策が必要です。

当事務所では、月2回「相続税・生前贈与」の無料相談会を開催しています。
事前予約制で行いますので、ご相談希望日時をお電話またはメールでご連絡ください。

※ 実際に相続が発生した方のご相談も承っています。

  予約電話番号 0120-740-730 (フリーダイヤル)
 ※ メール予約は当HP右上の「メール予約はこちら」からどうぞ


(日程)
4月  9日(土)午後1時~4時
4月17日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


5月  7日(土)午後1時~4時
5月15日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


6月11日(土)午後1時~4時
6月19日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


7月16日(土)午後1時~4時
7月24日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所