よく頂くご質問
2013年9月11日 水曜日
相続で事業を引き継いだ場合の消費税の納税義務は?
今回は条文を実際に引っぱって検討します。
(関係条文)
消費税法第10条(相続があつた場合の納税義務の免除の特例)
その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が1千万円以下である相続人(第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、当該基準期間における課税売上高が1千万円を超える被相続人の事業を承継したときは、当該相続人の当該相続のあつた日の翌日からその年12月31日までの間における課税資産の譲渡等については、第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(以下略)
消費税法第9条(小規模事業者に係る納税義務の免除)
事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1千万円以下である者については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(以下略)
消費税法第5条(納税義務者)
事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
(以下略)
以上の条文により、相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が1千万を超える場合は、相続があった日の翌日からその年の12月31日までの間の納税義務は免除されません。
また、相続のあった年の翌年又は翌々年も、相続人の納税義務は免除されません。
ただし、被相続人が提出した課税事業者選択届出書、課税期間特例選択等届出書、簡易課税選択届出書の効力は、相続人には及びません。よって、相続人がこれらの規定の適用を受けようとするときは、新たにこれらの届出書を提出しなければなりません。
ご覧いただいたとおり、税法は非常に読み辛いです。(-_-;)
投稿者 光本会計事務所 | 記事URL
2013年9月 7日 土曜日
個人事業者の親族が事業承継した場合の消費税の納税義務は?
事業を承継する長男には、前々年及び前年の課税売上高がありませんので、本年及び来年の納税義務は免除されます。
ただし、消費税法第13条(資産の譲渡等を行った実質判定)の適用を受けないことが前提です。
事業の承継は、相続には該当しませんので、消費税法第10条(相続があった場合の納税義務の免除の特例)の規定は適用されないということになります。
また、事業承継した場合は、父親の所有していた商品在庫や事業用資産、預貯金などを引き継ぐことも想定されますが、贈与等の問題が発生がする場合がありますので注意が必要です。
投稿者 光本会計事務所 | 記事URL
2013年8月24日 土曜日
消費税の簡易課税制度適用者が中間申告する方法は?
簡易課税制度を適用すべき事業者が仮決算に基づく中間申告書を提出する場合は、簡易課税制度を適用して納付すべき消費税額を計算することになります。(消費税法 基本通達15-1-3)
仮に設備投資等の金額が多大にあったとしても、簡易課税制度を選択している限り、中間申告においても簡易課税制度を適用して計算しなければなりませんので注意が必要です。
投稿者 光本会計事務所 | 記事URL
2013年8月24日 土曜日
消費税の仮決算に基づく中間申告で還付額が生じる場合は?
仮決算に基づく中間申告は、中間申告対象期間を一課税期間とみなして
課税標準額に対する消費税額-控除されるべき消費税額=残額を中間申告税額
として申告します。
多大な設備投資等があり、控除不足額(還付額)が生じることも考えられますが、中間申告においてはその還付を受けることはできません。(消費税法 基本通達15-1-5)
この場合の中間申告書の税額は0円として提出することになります。
投稿者 光本会計事務所 | 記事URL
2013年8月10日 土曜日
消費税の仮決算による中間申告書をその提出期限後に提出は可能か?
(消費税法第44条、同基本通達15-1-6)
したがって、仮決算による中間申告書を期限後に提出することはできません。
それでは、中間申告の申告期限までに仮決算による中間申告書を提出せず、直前の課税期間に応じた中韓納付税額の納付も失念した場合はどうなるでしょうか。
この場合は、前記のとおり、直前の課税期間の確定消費税額に基づいて算出した消費税額及び地方消費税額を記載した中間申告書の提出はあったものとみなされますが、納付のみが未済であるということになります。
よって、無申告加算税は賦課されませんが、遅れた分だけ延滞税は賦課されるという整理になります。
ほうっておくと、当然税務署から納付の督促が来ることになりますよ。
投稿者 光本会計事務所 | 記事URL