よく頂くご質問
2014年10月14日 火曜日
収入印紙の非課税範囲の拡大(四日市:光本税理士)
具体的には、非課税となる金額が3万円未満から5万円未満となりました。
まだ、完全に周知されてないようであり、無駄な出費にならないよう気をつけたいところです。
なお、消費税8%を支払金額に含めて判断するかどうかについては、消費税額等が区分記載されているのであれば、消費税額等は含めないものとされています。
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2014年10月14日 火曜日
相談した際の個人情報は守られるの?(四日市:光本税理士)
この点はご安心下さい。
税理士には「守秘義務」というものがあります。
具体的には、税理士法の第38条、第54条で秘密を守る義務が定められています。
また、第59条には守秘義務違反した場合の罰則も定められています。
以上から、ご相談内容やご相談に際し提供していただいた資料は、第三者に漏らすことは一切いたしません。
安心して、ご相談、お問い合わせください。
税理士法 第38条(秘密を守る義務)
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなった後においても、また同様とする。
税理士法 第54条(税理士の使用人等の秘密を守る義務)
税理士又は税理士法人の使用人その他の従業員は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業員でなくなった後においても、また同様とする。
(罰則)
税理士法 第59条
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 第38条(第50条第2項において準用する場合を含む。)又は第54条の規定に違反した者
三 (略)
投稿者 光本会計事務所 | 記事URL
2014年1月20日 月曜日
「ふるさと納税」は本当にお得?その2(四日市:光本税理士)
相談者Aさんは、年収900万円のサラリーマンで個人住民税の所得割額は約50万円です。
Aさんの場合は個人住民税の所得割額50万円の10%である5万円が個人住民税の寄附金の「税額控除」限度額と認められました。
よって、Aさんは平成25年12月に限度額一杯の5万円を、寄附金額60%相当額(3万円分)の特産品を送ってくれるK市にふるさと納税(寄附)しました。
所得税の寄附金控除による税金還付額(所得税が少なくなる金額) → 税務署に確定申告必要(寄附金証明書添付)
(50,000円-2,000円)×20%×1.021=9,802円 ・・・①
個人住民税の寄附金控除等(平成26年度の住民税で税額軽減)
(A)基本控除分(50,000円-2,000円)×10%=4,800円
(B)特例控除分(50,000円-2,000円)×[(90%-(20%×1.021)]=33,398円
住民税軽減額 (A)4,800円+(B)33,398円=38,198円・・・②
(結果)
個人の寄附金 50,000円
軽減される税金 国税還付金(平成25年分) ①9,802円 + 住民税軽減分(平成26年度)②39,198円 = 48,000円
以上のように、計算式は複雑怪奇ですが、Aさんは思惑どおり「プチ節税」に成功したようです。
☆ 持ち出し額2,000円(50,000円-48,000円)で、特産品30,000円を無事ゲット → プチ節税成功!! (^_^;)
「ふるさと納税」については、前回申し上げたとおり、寄附する人の課税所得(住民税均等割額)に比例して、「お得になる限度額」が違ってきます。
十分に事前検討した上で実行しましょう。
投稿者 光本会計事務所 | 記事URL
2014年1月15日 水曜日
「ふるさと納税」は本当にお得?その①(四日市:光本税理士)
答えは、お得になる場合とそうでない場合があるということになるかと思います。理由は以下のとおりです。、
ふるさと納税制度は、平成20年4月に地方税法が改正され、寄附金額が個人住民税から税額控除されるなどして、寄附金控除が拡大されました。
当初は都会に働きに出た人が、納税する場所を現在居住している自治体から、生まれ育ったふるさとに移すという純粋な地方振興のための施策でした。
ところが、各自治体が寄附した人に特産品をお礼に贈るということが始まり、それがエスカレートして現状のように、実質2,000円で数万円の特産品を得ることができるという結果になっています。
ただし、ここで注意しなければならない点が一つあります。
それは、冒頭で申し上げたとおり、誰もがお得になるという訳ではないということです。
ふるさと納税で、お得になるかどうかは、寄附した人の住民税所得割額がいくらかによって決まってきます。
というのは、個人住民税の「寄附金の税額控除制度」は「住民税所得割額の10%が限度」とされているからです。
ですから、ふるさと納税で「プチ節税」をしたいと思われた方は、まず自分の住民税所得割額を知ることが前提となります。
もちろん、住民税をたくさん納めている人ほど、ふるさと納税ではお得に特産品をゲットできるという結論になります。逆に、専業主婦の方など、住民税所得割額が発生しない方がふるさと納税しても「プチ節税効果」は何もないということです。
なお、住民税所得割額は毎年6月に各自治体から発行される個人住民税納税通知書で確認できますが、ここでの注意点がもう一つあります。
というのは、実際に住民税の「寄附金の税額控除」は寄附した年ではなく、翌年の住民税から控除されるという点です。
つまり、翌年の住民税所得割額をある程度把握する必要があるということです。
サラリーマンなどで、毎年一定した所得のある人は、翌年の住民税所得割額もある程度予想はつきます。
ただ、自営業者等は年によって利益が違ってくる場合が多く、年末近くにならないと翌年の住民税所得割額も把握できないと思われます。
このように、ふるさと納税で「プチ節税」をしようするには、いろいろな落とし穴があるので注意が必要です。
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2013年9月18日 水曜日
個人事業者が法人成りした場合の消費税は?(四日市:光本会計)
消費税納税義務の有無の判定は、事業者単位行いますから、この場合の判定は①法人成りする前の個人事業者であった期間と②法人成り後の法人の事業期間とで別々に判定することになります。
①法人成りする前の個人事業者であった期間
法人成りした年の個人事業者であった期間は、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていますので、法人成りするまでの売上金額の金額に関わらず、消費税の納税義務は免除されません。
②法人成り後の法人の事業期間
法人成り後の法人については、原則として、前々事業年度の課税売上高がありませんので納税義務は生じません。
ただし、法人成り後の法人が、消費税法第12条の2第1項※(基準期間がない法人の納税義務免除の特例)の規定に該当する場合はその限りではありませんので、注意が必要です。
消費税法第12条の2第1項※(基準期間がない法人の納税義務免除の特例)の規定に該当する場合とは、下記の条文のとおり
〇社会福祉法第22条(定義)に規定する社会福祉法人
〇その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の額が1,000万円以上の法人
です。
※ 消費税法第12条の2(基準期間がない法人の納税義務の免除の特例)
その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条(定義)に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第1に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。)のうち、当該事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1000万円以上である法人(以下この項及び次項において「新設法人」という。)については、当該新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は第9条の2第1項、第11条第3項若しくは第4項若しくは前条第1項若しくは第2項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等については、第9条第1項※本文の規定は、適用しない。
※ 消費税法第9条(小規模事業者に係る納税義務の免除)
事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1000万円以下である者については、第5条第1項※の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
※ 消費税法第5条(納税義務者)
事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
税法の条文を持ち出すと、他の条文を受けてのものが多いので、後追いが大変です。(-_-;)
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