よく頂くご質問
2014年10月14日 火曜日
相談した際の個人情報は守られるの?(四日市:光本税理士)
この点はご安心下さい。
税理士には「守秘義務」というものがあります。
具体的には、税理士法の第38条、第54条で秘密を守る義務が定められています。
また、第59条には守秘義務違反した場合の罰則も定められています。
以上から、ご相談内容やご相談に際し提供していただいた資料は、第三者に漏らすことは一切いたしません。
安心して、ご相談、お問い合わせください。
税理士法 第38条(秘密を守る義務)
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなった後においても、また同様とする。
税理士法 第54条(税理士の使用人等の秘密を守る義務)
税理士又は税理士法人の使用人その他の従業員は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業員でなくなった後においても、また同様とする。
(罰則)
税理士法 第59条
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 第38条(第50条第2項において準用する場合を含む。)又は第54条の規定に違反した者
三 (略)
投稿者 光本会計事務所 | 記事URL