よく頂くご質問
2014年1月20日 月曜日
「ふるさと納税」は本当にお得?その2(四日市:光本税理士)
相談者Aさんは、年収900万円のサラリーマンで個人住民税の所得割額は約50万円です。
Aさんの場合は個人住民税の所得割額50万円の10%である5万円が個人住民税の寄附金の「税額控除」限度額と認められました。
よって、Aさんは平成25年12月に限度額一杯の5万円を、寄附金額60%相当額(3万円分)の特産品を送ってくれるK市にふるさと納税(寄附)しました。
所得税の寄附金控除による税金還付額(所得税が少なくなる金額) → 税務署に確定申告必要(寄附金証明書添付)
(50,000円-2,000円)×20%×1.021=9,802円 ・・・①
個人住民税の寄附金控除等(平成26年度の住民税で税額軽減)
(A)基本控除分(50,000円-2,000円)×10%=4,800円
(B)特例控除分(50,000円-2,000円)×[(90%-(20%×1.021)]=33,398円
住民税軽減額 (A)4,800円+(B)33,398円=38,198円・・・②
(結果)
個人の寄附金 50,000円
軽減される税金 国税還付金(平成25年分) ①9,802円 + 住民税軽減分(平成26年度)②39,198円 = 48,000円
以上のように、計算式は複雑怪奇ですが、Aさんは思惑どおり「プチ節税」に成功したようです。
☆ 持ち出し額2,000円(50,000円-48,000円)で、特産品30,000円を無事ゲット → プチ節税成功!! (^_^;)
「ふるさと納税」については、前回申し上げたとおり、寄附する人の課税所得(住民税均等割額)に比例して、「お得になる限度額」が違ってきます。
十分に事前検討した上で実行しましょう。
投稿者 光本会計事務所 | 記事URL
2014年1月15日 水曜日
「ふるさと納税」は本当にお得?その①(四日市:光本税理士)
答えは、お得になる場合とそうでない場合があるということになるかと思います。理由は以下のとおりです。、
ふるさと納税制度は、平成20年4月に地方税法が改正され、寄附金額が個人住民税から税額控除されるなどして、寄附金控除が拡大されました。
当初は都会に働きに出た人が、納税する場所を現在居住している自治体から、生まれ育ったふるさとに移すという純粋な地方振興のための施策でした。
ところが、各自治体が寄附した人に特産品をお礼に贈るということが始まり、それがエスカレートして現状のように、実質2,000円で数万円の特産品を得ることができるという結果になっています。
ただし、ここで注意しなければならない点が一つあります。
それは、冒頭で申し上げたとおり、誰もがお得になるという訳ではないということです。
ふるさと納税で、お得になるかどうかは、寄附した人の住民税所得割額がいくらかによって決まってきます。
というのは、個人住民税の「寄附金の税額控除制度」は「住民税所得割額の10%が限度」とされているからです。
ですから、ふるさと納税で「プチ節税」をしたいと思われた方は、まず自分の住民税所得割額を知ることが前提となります。
もちろん、住民税をたくさん納めている人ほど、ふるさと納税ではお得に特産品をゲットできるという結論になります。逆に、専業主婦の方など、住民税所得割額が発生しない方がふるさと納税しても「プチ節税効果」は何もないということです。
なお、住民税所得割額は毎年6月に各自治体から発行される個人住民税納税通知書で確認できますが、ここでの注意点がもう一つあります。
というのは、実際に住民税の「寄附金の税額控除」は寄附した年ではなく、翌年の住民税から控除されるという点です。
つまり、翌年の住民税所得割額をある程度把握する必要があるということです。
サラリーマンなどで、毎年一定した所得のある人は、翌年の住民税所得割額もある程度予想はつきます。
ただ、自営業者等は年によって利益が違ってくる場合が多く、年末近くにならないと翌年の住民税所得割額も把握できないと思われます。
このように、ふるさと納税で「プチ節税」をしようするには、いろいろな落とし穴があるので注意が必要です。
投稿者 光本会計事務所 | 記事URL