よく頂くご質問
2013年5月 2日 木曜日
寄附金控除の更正の請求による税額控除への選択換えは可能か?
それでは、寄附金控除(所得控除)で確定申告した後に、税額控除の方が有利である(所得税額が少なくなる)と判明した場合、更正の請求ができるでしょうか。
答えは「できない」です。
理由は、適用を受けていた寄附金控除から税額控除への変更は、国税通則法第23条第1項に規定する更正の請求理由
「その申告書に記載した課税標準若しくは税額等の計算が法律の規定に従っていなかったこと又は計算に誤りがあったこと」
に当たらないからです。
また、当然ですが逆のケースである、「適用を受けていた税額控除から寄附金控除への変更」も同様に更正の請求ははできません。
さらに、「震災関連寄附金」についても、寄附金控除の適用を受けるか、特定震災指定寄附金として税額控除の適用を受けるかは、確定申告時の選択がすべてであり、選択換えの更正の請求はできないので注意が必要です。
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2013年5月 1日 水曜日
収入印紙に消費税はかかる?
「切手と同様に、当然非課税でしょう」と思ってみえる方が多いと思いますが、何と収入印紙等に消費税が課される場合があります。
収入印紙等については「郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所」で譲渡されるものは非課税なのですが、それ以外の場所(たとえば金券ショップ)で譲渡されるものは課税という整理になります。
つまり、金券ショップ(売り手)では課税売上、収入印紙や切手を買った客は課税仕入になるということです。
収入印紙の購入金額の大きい不動産者や建築業者の方々は、金券ショップで印紙を購入すれば、有効な消費税の節税になると言えるかもしれませんね。
(参考)
消費税法基本通達6-4-1
「法別表第一第4号イ《郵便切手類等の譲渡》の規定により非課税とされる郵便切手類又は印紙の譲渡は、郵便事業株式会社が行う譲渡及び郵便窓口業務の委託等に関する法律第3 条第1項に規定する郵便局株式会社の営業所又は同法第8 条第1 項に規定する再委託業務を行う施設又は郵便切手類販売所等一定の場所における譲渡に限られるから、これら以外の場所における郵便切手類又は印紙の譲渡については、同号の規定が適用されないのであるから留意する。(平15課消1-31、平20課消1-8により改正)
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