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2012年5月27日 日曜日

遺族がもらう未支給年金は相続財産?(四日市:光本税理士)

 年金受給者本人が年金をもらう時は「雑所得」になりますが、遺族が請求してもらう時は「一時所得」の対象となります。
 かっては、このような「未支給年金」を遺族がもらう時は税務署が相続財産として課税したケースがありますが、現在では国税庁の通達でも「一時所得」で課税を行うとされています。

 それでは、「消えた年金記録問題」で、過去にさかのぼって増額分をもらった場合はどうなるのでしょうか。
 
 
 平成19年7月に「年金時効特例法」が施行され、それまで5年を超える部分が時効とされていたのが、この部分も全期間さかのぼって支払されるようになっています。

(1)年金受給者本人がもらう場合
 
  本人がもらう場合は、本来もらう年分の雑所得となります。
  よって、必要に応じて、過去の年分の確定申告や修正申告が必要な場合が出てきます。
  ただし、5年を超えてさかのぼってもらうものについては、課税上の時効のため税金はかかりません。

(2)遺族が請求してもらう場合
  遺族がもらう場合は、5年以内のものについては、実際にもらった年の「一時所得」と課税されます。
  また、5年を超えてさかのぼってもらう分については、課税上の時効により税金の対象となりません。

 ここで、ちょっと問題になりそうなのが(2)のケースです。
 「年金時効特例法」では、未支給年金の時効消滅分を請求できる遺族の範囲を「生計を同じくされていた方に限り」としています。
 また、請求できる順番は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹としていますので、手続きの際は注意が必要です。

 このように、遺族が請求してもらう「消えた年金」は相続財産ではなく、請求手続きをした遺族の「一時所得」となります。
 ただ、相続で親族間でもめているケースでは、この分の取り扱いについてどうするか問題があるような気がします。

投稿者 光本会計事務所 | 記事URL

2012年5月15日 火曜日

生前贈与のポイントは?(その②:光本税理士)

 生前贈与を行う場合に、頭に入れておくべきことがいくつかあります。
 
 

 ①贈与税の税率
  御存知の方が多いと思いますが、贈与税は基礎控除110万円がありますので、 年間110万円までの贈与は、税金がかかりません。
  また、下表のとおり、課税財産が200万円以下(基礎控除前 310万円以下)の税率は10%となっています。
  このことから、例えば相続税の税率が30%を超えるような方は、贈与税10%を払って将来の相続税負担額を安くするという節税方法が有効な場合もあります。

 ②相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は無効扱い
  気をつけなければならないのは、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、相続税の計算上、課税価格に加算されるということです。もちろん、納付した贈与税がある場合は相続税額から控除されますが、生前贈与による節税効果はなくなります。

 ③「定期贈与」とみなされないように注意
  毎年同じ日に、同じ金額を贈与していると、税務署から「定期贈与」とみなされ、贈与税が高く計算される可能性があります。
  毎年、継続的に贈与を行う場合は、日付と金額が同じにならないように注意が必要です。

 上記②のような規定があるので、重い病気にかかってから、あわてて相続税対策を考えても節税が間に合わないケースがあります。
 いずれにしても、生前贈与を行って相続税の節税を行うには、できるだけ元気で早い内から計画的に行うことが大切です。


 (贈与税の税率)                  平成24年5月現在
     課税財産(基礎控除110万円控除後)   税率    控除額
    200万円以下   10%     -
    200万円超  ~  300万円以下   15%    10万円
    300万円超  ~  400万円以下   20%    25万円
    400万円超  ~  600万円以下   30%    65万円
    600万円超  ~ 1,000万円以下   40%  125万円
   1,000万円超   50%  225万円




投稿者 光本会計事務所 | 記事URL

2012年5月15日 火曜日

生前贈与のポイントは?(その①:光本税理士)

 生前贈与を考えるにあたっては、まず相続税のしくみをしっかり理解することが必要です。その中でも一番頭に入れておきたいのは相続税の税率です。現在の税率は下表のとおりです。

 例えば、相続財産が2億円で法定相続人が子2人のケースでは、税金の対象となる課税財産は2億円-7,000万円(基礎控除:5,000万円+1,000万円×法定相続人2人)=1億3,000万円となります。
相続税額は、

 6,500万円(1億3,000万円÷2人)×30%-700万円=1,250万円(相続人一人当たりの税額)
 1,250万円×2人=2,500万円(相続税総額)

となります。

 このケースで事前に生前贈与で5,000万円相続財産を減らしておけば課税財産8,000万円となり、相続税額は

 4,000万円(8,000万円÷2人)×20%-200万円=600万円(相続人一人当たりの税額)
 600万円×2人=1,200万円(相続税総額)

となり、生前贈与を行わなかった場合と比べて、1,300万円も税額に差が出てきます。

 このように、相続税対策を行うか行わないかにより、税負担が大きく違ってきます。また、早い内から計画的に生前贈与を行うことにより、無理なく節税を行うことができます。

 当事務所では、初回相談無料「簡易な相続・生前贈与診断」を随時行っています。
 相続税対策をお考えのお客様は、お気軽にご相談ください。


 (相続税の速算表)                 平成24年5月現在
        
       法定相続分に応ずる取得金額
 
  税率           控除額
       1,000万円以下  10%        ―
       1,000万円超  ~  3,000万円以下  15%    50万円
       3,000万円超  ~  5,000万円以下   20%   200万円
       5,000万円超  ~     1億円以下  30%   700万円
       1億円以上    ~   3億円以下  40%  1,700万円
       3億円超      ~   
 50%  4,700万円

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2022/01/30

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2022/03/30

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事前予約制で行いますので、ご相談希望日時をお電話またはメールでご連絡ください。

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