よく頂くご質問
2016年7月 4日 月曜日
生命保険の相続税の非課税額とは?(四日市:光本税理士)
一方、死亡保険金の非課税限度額(平成28年6月現在)は次のとおりとなっています。
500万円×法定相続人の数
例えば、死亡保険金が2,000万円で法定相続人が3人のケースでは、500万円×3人=1,500万円が非課税となり、500万円のみが相続税の課税対象となります。
現状で生命保険に入っていない場合は、保険に入ることにより、相続税の軽減につながります。
大手生保会社の中には、一時払い終身保険を販売しているところがありますので是非ご検討ください。
投稿者 光本会計事務所 | 記事URL
2014年10月14日 火曜日
車両売却時(個人事業者で消費税免税事業者)の仕訳(四日市:光本税理士)
※ 事例は事業専用割合100%のケースです。(事業専用割合が100%でない場合は、仕訳はこの事例のとおりで良いですが、譲渡所得の計算においては、車両売却額・車両帳簿価格共、家事分金額を控除したところで計算を行います。)
(例1)
帳簿価格200万円の車両を250万円で売却
内リサイクル預託金1.5万円
現預金 2,500,000 車両運搬具 2,000,000
預託金(リサイクル) 15,000
事業主借 485,000
※確定申告においては総合譲渡所得の計算の対象となるが、譲渡所得の特別控除額50万円があり、この事例では譲渡所得金額は0円となる。(車両売却額248.5万円-車両帳簿価格200万円=48.5万円 譲渡所得の特別控除額△48.5万円)
(例2)
帳簿価格200万円の車両を150万円で売却
内リサイクル預託金1.5万円
現預金 1,500,000 車両運搬具 2,000,000
事業主貸 515,000 預託金(リサイクル) 15,000
※確定申告においては総合譲渡所得の計算の対象となり、この事例では所得金額(車両売却損)は△515,000である。(車両売却損148.5万円-200万円=△51.5万円) → 他の所得と損益通算可能
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2014年10月14日 火曜日
車両売却時(個人で消費税課税事業者)の仕訳(四日市:光本税理士)
※事例は事業専用割合100%のケースです。
事業専用割合が100%でない場合は、消費税計算においては、事業専用部分だけが消費税課税対象となります。
よって、仕訳においては、貸方の事業主借勘定は事業専用分(課税)と家事分(不課税)の2本立てにする必要があります。
また、譲渡所得の計算においては、車両売却額・車両帳簿価格共、家事分金額を控除したところで計算を行います。
(例1)
帳簿価格200万円の車両を250万円で売却
内リサイクル預託金1.5万円
現預金 2,500,000 事業主借 2,485,000(課税)
預託金(リサイクル) 15,000(不課税)
事業主借 2,000,000(不課税) 車両運搬具 2,000,000(不課税)
※消費税申告においては、2,485,000円が課税売上(事業専用割合100%の場合)
※確定申告においては総合譲渡所得の計算の対象になるが、譲渡所得の特別控除額50万円があり、この事例では譲渡所得金額は0円となる。(車両売却額248.5万円-200万円=48.5万円 譲渡所得の特別控除額△48.5万円) → 事業専用割合100%の場合)
(例2)
帳簿価格200万円の車両を150万円で売却
内リサイクル預託金1.5万円
現預金 1,500,000 事業主借 1,485,000(課税)
預託金(リサイクル) 15,000(不課税)
事業主借 1,485,000(不課税) 車両運搬具 2,000,000(不課税)
事業主貸 515,000(不課税)
※消費税申告においては、1,485,000円が課税売上(事業専用割合100%の場合)
※確定申告においては総合譲渡所得の計算の対象となり、この事例では所得金額(車両売却損)は△515,000円である。(車両売却額148.5万円-200万円=△51.5万円)→ 他の所得と損益通算可能 → 事業専用割合100%の場合
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2014年10月14日 火曜日
車両売却時(法人事業者)の仕訳(四日市:光本税理士)
リサイクル預託金が導入されてから、余計難しくなりましたね。
(例1)
帳簿価格200万円の車両を250万円で売却
内リサイクル預託金1.5万円
現預金 2,500,000 固定資産売却益 2,485,000(課税)
預託金(リサイクル) 15,000(不課税)
固定資産 2,000,000(不課税) 車両運搬具 2,000,000(不課税)
売却益
(例2)
帳簿価格200万円の車両を150万円で売却
内リサイクル預託金1.5万円
現預金 1,500,000 固定資産売却益 1,485,000(課税)
預託金(リサイクル) 15,000 (不課税)
固定資産 1,485,000(不課税) 車両運搬具 2,000,000(不課税)
売却益
固定資産 515,000(不課税)
売却損
投稿者 光本会計事務所 | 記事URL
2014年10月14日 火曜日
新車購入時の仕訳(四日市:光本税理士)
〇 新車購入時仕訳(消費税課税事業者)
(勘定科目) (消費税)
購入車両 5,023,646 車両運搬具 課税
(車両本体価格+メーカーオプション+付属品)
自動車税 29,600 租税公課 不課税
自動車取得税 0 租税公課 不課税
自動車重量税 0 租税公課 不課税
自賠責保険料 39,120 保険料 非課税
(※ 税金・自賠責計 68,720円)
▲検査登録代行費用 25,807 支払手数料 課税
▲車庫証明代行費用 14,040 支払手数料 課税
納車費用 0 支払手数料 課税
下取車代行費用 0 支払手数料 課税
下取車査定料 0 支払手数料 課税
資金管理料金 380 支払手数料 課税
(※ 販売諸費用計 40,227円)
▲検査登録法定費用 5,900 租税公課 不課税
▲車庫証明法定費用 2,700 租税公課 不課税
下取車代行法定費用 0
預りリサイクル預託金 11,560 預託金(資産計上) 不課税
公正証書作成費用 0
Lメンテリース 0
下取車自動車税 0
道路サービス関連費用 0
自動車保険料 0
(※ その他費用計 20,160円)
(※※ 別途諸費用計 129,107円)
割賦手数料
下取車残債
うち消費税・地方消費税 375,102円
★消費税計算内訳
(5,023,646円+40,227円)× 8/108 = 375,102円
(※ ▲印は車両取得価額に含め、減価償却してもよい!)
コメント この方法を取ると、消費税処理が面倒であることから採用しない。
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