税務トピックス

2012年6月21日 木曜日

法人税率の引下げ(四日市:光本税理士)

 平成23年度の税制改正により、法人税の税率が改正されました。
 この改正は、景気対策の一環として、消費税率のアップを見越したところで、先行して法人税の減税を決定したというところです。

 具体的な内容は次のとおりです。

 中小法人以外の普通法人   (改正前)30% ⇒(改正後)25.5%

 中小法人、一般社団法人等  (改正前)30% ⇒(改正後)25.5%
 (年所得800万円以下の部分)       18%     ⇒     15  %

※ 中小法人とは、普通法人のうち各事業年度終了時において資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるもの又は 資本もしくは出資を有しないものをいう。

 この改正は、平成24年4月1日以降に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用されます。

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2012年5月20日 日曜日

相続税無申告で起訴(四日市:光本税理士)

 先日の新聞で、母親から受け取った遺産の相続税2億円を納めなかったとして、相続税法違反の罪に問われた愛知県の納税者の名古屋地裁における有罪判決が出たとの記事を読みました。
 脱税の記事の報道は一般に行われていますが、この判決の注目すべき点は「単純無申告」で起訴され、有罪の判決が出たという点です。

 この事件の特殊性は、「母親の死亡を隠し続け、遺体を自宅に放置し死亡届も出さず」、母親から相続した不動産などの遺産6億6千万円を税務申告しなかったという点です。

 現状での無申告による租税罰則は次のとおりです。
(1)ほ脱犯(不正無申告ほ脱犯)⇒10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金
(2)故意の申告書不提出ほ脱犯⇒5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金
(3)申告書不提出犯(単純無申告)⇒1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 今回適用されたのは(3)の「単純無申告」であり、この罰則はかなり昔からあるのですが、実際に適用されることはまれでした。
 というのも、「単純無申告」というのは、仮装・隠ぺいなどの不正行為がないということ、つまり悪質性が低く刑事事件にはなじまないからです。税務当局や検察庁も、これまでは刑事事件として取り扱わずに、税金の世界で処理を終えるというのがほとんどでした。

 それでは、なぜ今回この事件が起訴の対象となったのか?
 その答えは、昨年8月の税制改正にあるように思います。
 上記の内(2)は昨年8月の税制改正で新設された罰則です。これは、仮装・隠ぺいまでの不正行為はないものの、「故意」に申告書を提出しなかったものを罰するものです。

 (1)と(2)の違いは、仮装・隠ぺいなどの不正行為があったかどうかで区分できるのですが、(2)と(3)の違いはなんでしょうか。
文理上は、不申告が「故意」であったかどうかによるものになりますが、実務上の判断は非常に難しい気がします。
 「故意」の判断材料としては、「申告義務の認識」「脱税金額の認識」等になるかと思われますが、今回の事件が(2)ではなく(3)になったのは「申告義務の認識」はともかく「脱税金額の認識」がなかったということではないでしょうか。

 いずれにしても、(2)の罰則の新設により、これまで脱税事件になりにくかった「不申告犯」のハードルがかなり下がった気がします。
 今後は相続税に限らず、外為証拠金取引(FX取引)、海外株式や海外不動産の売却などで相当の「不申告犯」が出てくるのではないでしょうか。

 

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2012年4月 2日 月曜日

増額更正ができる期間の延長

 前回は納税者救済のための「更生の請求」の期間延長について記載したのですが、今回は税務署が処分として行う増額更正ができる期間の延長について記載します。

 
 
 税務署が調査等により納税者の所得金額や税額が実際より少ないことを把握した場合、税金の追徴を行うことができますが、その期間が
3年から5年に延長されました。この改正は、平成23年12月2日以降に法定申告期限が到来する国税について適用されます。

 
 この改正で心配されるのは、税務調査の期間がこれまで原則直近3年間だったのが、5年間になる可能性が高いということです。
 もちろん悪質な所得隠しの場合は7年間遡及というのは従前から変わりませんが、多くの善良な納税者が調査を受ける場合にも5年間分の調査を受けるというのは、我々税理士にとっても頭の痛い話です。

 
 この対策としては、帳簿の保存はもちろん、領収書等の原始記録についての保存についても確実に行う必要があります。
 また、5年前となると記憶が薄れがちになるので、補足の説明が必要となるような特殊な取引については、詳細な記録を残すことも大事かなと思います。

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2012年3月 8日 木曜日

「更正の請求」期間の延長

 申告書を提出した後で、所得金額や税額などを実際より多く申告していたことに気付いたときには、「更正の請求」という手続きにより、税務署に訂正を求めることができます。

 
 
 「更正の請求」手続きは従前は法定申告期限から1年でしたが、改正により5年に延長されました。この改正は、平成23年12月2日以降に法定申告期限が到来する国税について適用されます。

 
 
 平成23年分の所得税の確定申告書を例に取ると、法定申告期限は平成24年3月15日ですので、「更正の請求」ができる期限は5年後の平成29年3月15日になります。

 
 
 
 その他に「更正の請求」の範囲の見直しが行われ、納税者のうっかりミスなどが救済され易くなりました。
(1)当初申告要件が廃止された措置
 
 当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り提要が可能とされていたものが、更正の請求により、事後的に適用を受けることができることとされました。
  ①準損失の繰越控除
  ②外国税額控除
  ③配偶者に対する相続税額の軽減 等

(2)控除額の制限が見直された措置
 控除額の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定されていたものが、更正の請求により、適正に計算された 正当額まで当初申告時の控除額を増額することができることとされました。
  ①外国税額控除
  ②青色申告特別控除 等
  

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2012年3月 6日 火曜日

16歳未満の一般扶養控除廃止など

 平成23年分から所得税の計算において、16歳未満(平成8年1月2日以降の生まれ)の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。
 また、16歳から19歳未満(平成5年1月2日以降、平成8年1月1日以前の生まれ)の扶養親族は、特定扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、一般扶養親族となります。

 これらの改正は、子供手当や高校授業料無償化に対する調整として実施されたものです。
 確定申告書においては、16歳未満の扶養親族は「控除対象扶養親族欄」ではなく、「住民税・事業税に関する事項」の「16歳未満の扶養親族欄」に氏名等を記載してください。

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2022/01/30

「事業復活支援金」の事前確認等について

コロナの影響で売上げが減少した事業者を対象に「事業復活支援金」(R3年11月~R4年3月対象)が給付されます。申請に際しては、登録確認機関による事前確認が要件となっています。

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2022/03/30

「相続税・生前贈与」
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平成27年1月から、相続税の増税が実施されており、これまで以上に早めの相続税対策が必要です。

当事務所では、月2回「相続税・生前贈与」の無料相談会を開催しています。
事前予約制で行いますので、ご相談希望日時をお電話またはメールでご連絡ください。

※ 実際に相続が発生した方のご相談も承っています。

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