税務トピックス
2013年6月 1日 土曜日
軽自動車税の納税について
例えば、平成25年2月に軽自動車を所有した場合は、平成25年度から課税されます。また、平成25年5月に所有した場合は、平成26年度から課税されます。
軽自動車税かかるものとして、軽自動車・原付自転車はよく知られていますが、一般的に道路を走らない農耕作業車やフォークリフトでも軽自動車税がかかる場合があるので注意が必要です。
具体的には、トラクター・コンバイン・田植機などで乗用装置のあるものや、フォークリフト・ショベルローダーなどのうち小型特殊自動車に該当するものは、道路を走行する、しないにかかわらず軽自動車税が課税されます。
所有者になった時点で軽自動車税の申告をして、ナンバープレートの交付を受け、車体に取り付ける必要があります。
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2013年5月31日 金曜日
競馬脱税事件の判決(四日市:光本会計)
結果はみなさんご存知のとおり、大阪地裁は雑所得認定で、一時所得とした検察側(国税当局の課税処理)の主張は退けられました。
しかし、所得区分については、5月30日に大阪地検が大阪高裁に控訴する方針を固めたとの報道もあり、まだまだ司法の場で争いが続きそうです。
ここで私が注目したいのは、検察がこの事件を「単純無申告」による所得税法違反として告発した点です。
現状での無申告による租税罰則を整理しておくと次のとおりとなります。
(1)ほ脱犯(不正無申告ほ脱犯)⇒10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金
(2)故意の申告書不提出ほ脱犯⇒5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金
(3)申告書不提出犯(単純無申告)⇒1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
判決内容を見ると、検察の求刑が懲役1年であるところ、大阪地裁の判決は懲役2カ月(執行猶予2年)です。
これを分析すると、大阪地検の求刑が懲役1年であったこと及び罰金刑がないことから、当初から大阪地検は(3)「単純無申告」による所得税法違反として起訴したことがうかがわれます。
「単純無申告」というのは、(1)仮装・隠ぺいなどの不正行為がなく、(2)「故意」に申告書を提出しなかったという認定もできなかったということになります。平たく言えば、ただ申告しなかった金額が大きかっただけという認定です。
おそらく大阪国税局の課税ベースでの加算税も悪質との判断である重加算税ではなく無申告加算税が課されていると思われます。
また、検察や国税当局は、当然このケースでは(2)故意の申告書不提出ほ脱犯による起訴を目指したと思われますが、裁判に耐えられるだけの証拠収集ができなかったというところでしょうか。
いずれにしても、課税ベースで重加算税がかからない事案でも、申告していない金額が大きければ刑事事件となる流れははっきりしたようです。
今後は為替が大きく変動している関係で外為証拠金取引(FX取引)、国税当局が課税を強化しようとしている海外株式・海外不動産の売却などで、相当の「不申告犯」が出てきそうな気がします。
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2013年1月11日 金曜日
復興特別法人税について(四日市:光本税理士)
この制度は、法人の各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付するものです。
復興特別法人税の課税の対象となる事業年度は、法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以降3年を経過する日までの期間内の日の属する年度とされています。
これにより、一般的には平成25年3月決算の法人から、順次復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付していくということになります。(3月決算の法人なら、その後26/3期及び27/3期の決算で合計3回の申告が必要となります。)
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2013年1月10日 木曜日
復興特別所得税の源泉徴収について(四日市:光本税理士)
これにより、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生じる所得について源泉所得税を徴収する際、復興所得税を併せて徴収し、納付しなければならないこととされました。
※特別措置法:税法の規定(条文)は基本的には正しいのだけれど、「現在の状況には相応しくない部分がある」というときに、臨時の取り扱いを定めたもの
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされています。
これに伴い源泉徴収の月額表等も新しく変わりましたので、平成25年1月以降に支払われる給与や賞与については、「平成25年分の源泉徴収税額表」を使ってください。
具体的には、これまで月々1万円所得税を源泉徴収されていた人は、10,210円源泉徴収されることになり、月々210円税負担が重くなるということです。
また、同様に税理士の顧問報酬についても源泉徴収の税率が10%から10.21%になったので注意が必要です。
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2012年12月26日 水曜日
法人税の欠損金の繰越期間9年に(四日市:光本税理士)
・欠損金の繰越控除制度について、中小法人等※を除き、控除限度額をその事業年度の控除額前の所得金額の100分の80%相当額に制限されます。
・これに伴い欠損金の繰越期間が9年とされます。
これらの対象となるのは、青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度及び青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度です。
※中小法人等とは
・ 普通法人のうち、資本金もしくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本もしくは出資を有しないもの
・ 公益法人等、協同組合等、人格のない社団等
控除限度額の80%制限は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
一方、欠損金の繰越期間の9年延長は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金から適用されます。
具体的には、3月決算法人の場合には、平成21年3月期以後の欠損金から控除期間が9年間となります。
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