税務トピックス
2014年2月12日 水曜日
確定申告における復興特別所得税の計算(四日市:光本税理士)
復興特別所得税は、従来の所得税の計算を行った後に、その所得税に2.1%の復興特別所得税の税率により加算して申告納税することになります。
平成25年分の確定申告書を見ると、復興特別所得税の計算欄が設けられていますが、計算欄が特に目立っているわけでなく、ややもすれば見落とされる可能性も十分あると思われます。
実際、税務署の担当者の話では、1月から申告書受付が始まっている還付申告書においても、かなりの割合で復興特別所得税の計算がされずに提出されているとのことです。
計算がされてないと税務署から訂正を求められるのは必至だと思われますので、くれぐれもご注意を!
投稿者 光本会計事務所 | 記事URL
2014年2月 5日 水曜日
「領収書」等に係る印紙税の非課税枠の拡大(四日市:光本税理士)
「金銭又は有価証券の受取書」とは、いわるる領収証・領収書・受取書やレシートなどのことです。
現状では、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることになりました。
領収書等に貼る印紙税額は100万円以下のものは200円で、100万円超のものは金額が増えるにつれて印紙税額は増加します。ちなみに最高金額は10億円を超えるもので、印紙税額は20万円とされています。
投稿者 光本会計事務所 | 記事URL
2014年1月15日 水曜日
市県民税均等割の引き上げ(四日市:光本税理士)
従来の均等割が4,000円(市民税3,000円、県民税1,000)でしたので、引き上げ後は一人当たり6,000円ということになります。
内訳は
1 防災施策の財源として、1,000円(市民税500円、県民税500円)の上乗せ
2 「みえ森と緑の県民税」がスタートし、1,000円(県民税1,000円)の上乗せ
です。
1は東日本大震災からの復興の基本理念に基づいて、地方公共団体が実施する緊急防災・減災事業の財源確保のため、平成26年度から平成35年度までの間、臨時的な措置として市県民税の均等割が引き上げられるとのことです。
2は、三重県が、「災害に強い森林づくり」と「県民全体で森林を支える社会づくり」を進めるため、平成26年4月1日からスタートすることになったそうです。
一人当たり2,000円の増税ですが、無駄なところに使わずに市民の皆様が納得の行くよう有意義に使っていただくことを切に願います。
投稿者 光本会計事務所 | 記事URL
2013年10月 2日 水曜日
「基準地価」と「路線価」の関係(四日市:光本税理士)
「基準地価」は実勢価格に近く、「路線価」は相続税や贈与税等の算出基礎で使われ、「固定資産税路線価」は固定資産税等の算出基礎で使われます。
一般的にそれぞれの金額は、「基準地価」 > 「路線価」 > 「固定資産税路線価」になる場合が多い様です。
その割合は概ね10 : 8 : 7と言われているようで、私も頭の中で概算計算する場合は、この割合を一応の目安としています。
今回はこの内「基準地価」と「路線価」の関係が実際にどうなっているか、本年の発表されたそれぞれの数値を基に検証してみました。
(四日市市内の住宅地5地点、商業地5地点)
(住宅地)
地 点 | ①基準地価(1㎡単価) | ② 路 線 価(1㎡単価) | ③比率②/① |
A | 58,000円 | 46,000円 | 79.3% |
B | 38,000円 | 30,000円 | 78.9% |
C | 57,000円 | 46,000円 | 80.7% |
D | 48,000円 | 39,000円 | 81.2% |
E | 49,000円 | 38,000円 | 77.5% |
平均 | 50,000円 | 39,800円 | 79.6% |
(商業地)
地 点 | ①基準地価(1㎡単価) | ② 路 線 価(1㎡単価) | ③比率②/① |
F | 62,000円 | 50,000円 | 80.6% |
G | 85,000円 | 68,000円 | 80.0% |
H | 81,000円 | 72,000円 | 88.8% |
I | 122,000円 | 100,000円 | 81.9% |
J | 75,000円 | 60,000円 | 80.0% |
平均 | 85,000円 | 70,000円 | 82.3% |
検証の結果、四日市市の場合は住宅地及び商業地とも、概ね「路線価」は「基準地価」の80%前後であると認められました。
ご参考までに。
投稿者 光本会計事務所 | 記事URL
2013年10月 1日 火曜日
国土交通省から基準地価の発表(四日市:光本税理士)
※ 「基準地価」とは・・・国土利用計画法に基づき、都道府県が毎年7月1日時点で調べる基準地の価格で、国土交通省がまとめて発表する。不動産鑑定士らが周辺の取引事例などから1平方㍍当りの価格を算定、土地取引や固定資産税評価の目安になる。
「基準地価」は実勢価格に近く、土地を売買する時などには非常に参考になると思われます。
対前年比では、愛知県のようにプラスになった県も一部にあったようですが、全国平均は住宅地が1.8%、商業地が2.1%の下落率で地価の下落は続いているようです。
三重県も住宅地、商業地とも2.4%の下落で、約20年続けて下がっているとの結果です。
長引く景気の低迷が影響しているとのことですが、安倍政権の経済政策アベノミクスの効果が、今後の地価にどのような影響を与えるか注目していく必要がありそうです。
投稿者 光本会計事務所 | 記事URL