税務トピックス

2014年8月11日 月曜日

国民年金の2年前納制度(その③)(四日市:光本税理士)

それでは、国民年金の2年前納制度を利用した場合の社会保険料控除はどうなるのでしょうか。
その答えは所得税基本通達の74・75-1と74・75-2で明らかにされています。

(方法①)所得税基本通達74・75-1
前納した保険料の月額按分した金額を、翌年の確定申告書や年末調整の際に社会保険料控除する。
この場合、「年中に到来する納付期日の回数」が月額按分の回数とされており、年内に納付期日が到来するのは4~10月分の7ヶ月分ですので、2年分の前納額に7/24を掛けたものが、1年目の社会保険料控除の金額となります。
そして、2年目は12/24を、3年目は5/24をそれぞれ掛けて、社会保険料控除を算出します。

(方法②)所得税基本通達74・75-2(前納した社会保険料の特例)
前納した保険料の全額を、その支払った年の社会保険料控除の金額として差し支えない。

以上のように、2とおりの社会保険料控除方法が認められていますので、どちらを選択するかは、保険料を支払った年の所得状況等により判断することになるかと思われます。

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2014年8月11日 月曜日

国民年金の2年前納制度(その②)(四日市:光本税理士)

国民年金の2年前納の手続き等は以下のとおりです。(日本年金機構HPから抜粋)

①申込み期限は毎年2月末日

②「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書を提出(申出書の様式は日本年金機構」のHPからダウンロードできます。)

③口座振替の申込みには、基礎年金番号の記入が必要です。年金手帳や納付書でご確認下さい。また、金融機関届出印が必要となります。

④4月末に、登録した口座から2年分の保険料が引き落とされます。

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2014年8月10日 日曜日

国民年金の2年前納制度はかなりお得です(四日市:光本税理士)

ご存知の方もあるかとは思いますが、平成26年4月から国民年金の2年前納制度が始まっています。

この制度は、口座振替制度推進や事務処理の簡易化のため導入されたようであり、支払方法は口座振替のみに限られています。
従来も、口座振替割引制度及び6ヵ月前納・1年前納割引制度はありましたが、この2年前納制度は下記のように、かなりお得になっています。(日本年金機構HPより抜粋)

(平成26年度:口座振替の場合) 

毎月納付   182,400円(割引額 600円)
6ヶ月前納  180,920円(割引額 2,080円)
1年前納   179,160円(割引額 3,840円)

2年前納   355,280円(割引額 14,800円)
 


※ 毎月現金納付の場合は月額15,250円×12月=183,000円(H26年度)
 
※ 日本年金機構HPによると、2年前納割引額(確定額)と記載があり、逆算すると平成27年度の毎月現金納付の場合の金額は月額15,590円×12月=187,080円に決定しているようです。(月額340円増し→年間4,080円増し)

以上のように、1年前納より倍近く割引きされており、利回りで考えてもかなりお得と言えそうです。
資金に余裕のある方は、この制度を利用する価値は十分にありそうですね。

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2022/01/30

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コロナの影響で売上げが減少した事業者を対象に「事業復活支援金」(R3年11月~R4年3月対象)が給付されます。申請に際しては、登録確認機関による事前確認が要件となっています。

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 サポート手数料11,000円(税込)にてお受けします。(行政書士報酬としてご請求)


2022/03/30

「相続税・生前贈与」
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平成27年1月から、相続税の増税が実施されており、これまで以上に早めの相続税対策が必要です。

当事務所では、月2回「相続税・生前贈与」の無料相談会を開催しています。
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※ 実際に相続が発生した方のご相談も承っています。

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