税務トピックス
2014年2月12日 水曜日
青色申告を始めてみませんか?(四日市:光本税理士)
従来は、記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方に限られていました。
これが平成26年1月以降は、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方となりました。
記帳は、売上・仕入・経費に関する事項について、日々記帳する必要があります。
また、帳簿等の保存期間は次のとおりとなっています。
(帳簿)
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) → 7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) → 5年
(書類)
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 → 5年
そこで当事務所からの提案ですが、どうせ記帳しなければならないのなら「青色申告」にしたらいかがでしょうか。
「青色申告」にすれば、税金の面でいろいろ有利な特典を受けることができます。
青色申告の帳簿は決して難しいものではありません。
当事務所では、青色申告にした場合にお客様になるべく負担にならないような記帳方法を、業態等に応じてアドバイス行い好評を得ています。
青色申告に興味をお持ちの方は、遠慮なく当事務所にご相談ください。
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2014年2月12日 水曜日
確定申告における復興特別所得税の計算(四日市:光本税理士)
復興特別所得税は、従来の所得税の計算を行った後に、その所得税に2.1%の復興特別所得税の税率により加算して申告納税することになります。
平成25年分の確定申告書を見ると、復興特別所得税の計算欄が設けられていますが、計算欄が特に目立っているわけでなく、ややもすれば見落とされる可能性も十分あると思われます。
実際、税務署の担当者の話では、1月から申告書受付が始まっている還付申告書においても、かなりの割合で復興特別所得税の計算がされずに提出されているとのことです。
計算がされてないと税務署から訂正を求められるのは必至だと思われますので、くれぐれもご注意を!
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2014年2月 5日 水曜日
「領収書」等に係る印紙税の非課税枠の拡大(四日市:光本税理士)
「金銭又は有価証券の受取書」とは、いわるる領収証・領収書・受取書やレシートなどのことです。
現状では、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることになりました。
領収書等に貼る印紙税額は100万円以下のものは200円で、100万円超のものは金額が増えるにつれて印紙税額は増加します。ちなみに最高金額は10億円を超えるもので、印紙税額は20万円とされています。
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