税務トピックス
2013年9月 2日 月曜日
太陽光発電の税金③個人が賃貸アパートに設置した場合
(前提)
①不動産賃貸業を営む個人が、賃貸アパートの屋上に太陽光発電設備を設置
②発電した電力をその賃貸アパートの共用部分で使用
③余剰電力を電力会社に売却
(国税庁見解)
1 余剰電力の売却収入の所得区分 → 不動産所得に係る収入金額に算入
太陽光発電設備を設置することにより、共用部分の電気料金は減少し、その分不動産所得の金額の計算上必要経費に算入される金額も減少することになる。
このように、太陽光発電設備による発電が不動産所得の金額について増減させるものであることを踏まえると、その余剰電力の売却収入も不動産所得に係る収入金額に算入して計算するのが相当である。
2 太陽光発電設備の減価償却耐用年数 17年
「機械装置」に分類され、耐用年数省令別表第二の「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」に該当
(注意)
◎全量売電のケース → 雑所得に該当(事業として行われている場合は事業所得)
平成24年7月以降、一定の規模以上の太陽光発電設備により発電が行われる場合には、その送電された電気の全量について電力会社に売却することが可能とされている。(全量売電)
不動産賃貸業を行う個人が、賃貸不動産に太陽光発電設備を設置し、全量売電を行っている場合の売電収入は、不動産所得との関連性が認められないことから、それが事業として行われている場合を除き、雑所得に該当すると考えられる。
以上のように、不動産賃貸業を営む個人が太陽光発電設備を設置した場合の所得区分は一律ではありませんので、十分な注意が必要です。
投稿者 光本会計事務所 | 記事URL
2013年9月 1日 日曜日
太陽光発電の税金②個人事業所得者が自宅兼店舗に設置した場合
(前提)
①発電した電力を自宅及び店舗で使用
②余剰電力を電力会社に売却
③電気使用メーターは1つしか設置されておらず、発電量の内、店舗や自宅でがそれぞれいくら電力を使用したか把握できない
(国税庁見解)
1 余剰電力の売却収入の所得区分 → 事業所得の付随収入(事業所得)
サラリーマンが、自宅屋根に設置した場合は一般的に雑所得となりますが、事業所得者が店舗兼自宅の屋根に設置した場合は、全て事業所得の付随収入とするのが相当との見解です。
2 必要経費に算入する減価償却費の計算方法 → 発電量のうち売却した電力量以外の割合を、店舗と自宅における使用の実態に基づく使用率や使用面積割合等の合理的な基準による店舗の使用割合により按分し、その割合と発電量のうちの売却した電力量の割合の合計を事業用割合として計算することが考えられるとの見解です。
要は、自宅で使用した電力量を合理的に見積もって、家事用と事業用割合を算出しなさいとのことです。
3 太陽光発電設備の減価償却耐用年数 17年
「機械装置」に分類され、耐用年数省令別表第二の「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」に該当
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