税務トピックス
2013年8月31日 土曜日
太陽光発電の税金①サラリーマンの場合(四日市:光本税理士)
太陽光発電の設置者が法人ならば、法人には所得区分がなく、益金・損金の世界ですから一般的に会計処理に悩むことはないかと思われます。
それでは、設置者が個人ならどうでしょうか。
この件に関しては、国税庁の方で見解が出されています。
国税庁の見解は、個人の職業や業種などにより次の3つに分けて出されています。
①給与所得者(サラリーマン)が、自宅に太陽光発電設備を設置した場合
②個人の事業所得者が、自宅兼店舗に太陽光発電設備を設置した場合
③個人が、賃貸アパートに太陽光発電設備を設置した場合
ここでは、①サラリーマンが設置したケースについて、ご紹介します。
1 所得区分 雑所得(※ただし、事業として行われている場合を除く)
家庭用として消費した残りの余剰電力を売電している場合と、発電した電気の全部について売却する「全量売電」の場合がありますが、いずれの場合も一般的には雑所得に該当するだろうとのことです。
2 太陽光発電設備の減価償却耐用年数 17年
「機械装置」に分類され、耐用年数省令別表第二の「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」に該当
3 確定申告
サラリーマンの場合、主たる給与以外の給与収入や他の所得が20万円を超えれば、確定申告義務が生じます。
よって、売電収入についても、ちょっと大変ですが、減価償却費などの必要経費を計算して、1年間の所得がいくらになるか算定する必要が生じると思われます。
※ 「事業として行われている場合を除く」となっている点ですが、次のような整理だと思われます。
A サラリーマンが自宅の屋根に太陽光発電設備を設置している位の規模 ⇒ 事業として行われているとは言えず雑所得に該当
B サラリーマンが副業的に、広大な土地等を使って太陽光発電設備を設置し、ある程度の規模の売電を行っている ⇒ 事業として行われていると認定される場合あり
Bの場合の判断(雑所得が事業所得)は、その線引きが結構難しいと思われます。
あくまでも個別の判断になると思われますので、税務署や税理士等の専門家への相談をお勧めします。
事業所得と認定されれば、赤字の場合、給与所得などの他の所得と損益通算ができ、給与所得の源泉所得税の還付を受けることも可能になります。
投稿者 光本会計事務所 | 記事URL