税務トピックス
2013年6月 1日 土曜日
軽自動車税の納税について
例えば、平成25年2月に軽自動車を所有した場合は、平成25年度から課税されます。また、平成25年5月に所有した場合は、平成26年度から課税されます。
軽自動車税かかるものとして、軽自動車・原付自転車はよく知られていますが、一般的に道路を走らない農耕作業車やフォークリフトでも軽自動車税がかかる場合があるので注意が必要です。
具体的には、トラクター・コンバイン・田植機などで乗用装置のあるものや、フォークリフト・ショベルローダーなどのうち小型特殊自動車に該当するものは、道路を走行する、しないにかかわらず軽自動車税が課税されます。
所有者になった時点で軽自動車税の申告をして、ナンバープレートの交付を受け、車体に取り付ける必要があります。
投稿者 光本会計事務所 | 記事URL