税務トピックス
2013年1月11日 金曜日
復興特別法人税について(四日市:光本税理士)
この制度は、法人の各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付するものです。
復興特別法人税の課税の対象となる事業年度は、法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以降3年を経過する日までの期間内の日の属する年度とされています。
これにより、一般的には平成25年3月決算の法人から、順次復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付していくということになります。(3月決算の法人なら、その後26/3期及び27/3期の決算で合計3回の申告が必要となります。)
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2013年1月10日 木曜日
復興特別所得税の源泉徴収について(四日市:光本税理士)
これにより、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生じる所得について源泉所得税を徴収する際、復興所得税を併せて徴収し、納付しなければならないこととされました。
※特別措置法:税法の規定(条文)は基本的には正しいのだけれど、「現在の状況には相応しくない部分がある」というときに、臨時の取り扱いを定めたもの
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされています。
これに伴い源泉徴収の月額表等も新しく変わりましたので、平成25年1月以降に支払われる給与や賞与については、「平成25年分の源泉徴収税額表」を使ってください。
具体的には、これまで月々1万円所得税を源泉徴収されていた人は、10,210円源泉徴収されることになり、月々210円税負担が重くなるということです。
また、同様に税理士の顧問報酬についても源泉徴収の税率が10%から10.21%になったので注意が必要です。
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