税務トピックス
2012年12月26日 水曜日
法人税の欠損金の繰越期間9年に(四日市:光本税理士)
・欠損金の繰越控除制度について、中小法人等※を除き、控除限度額をその事業年度の控除額前の所得金額の100分の80%相当額に制限されます。
・これに伴い欠損金の繰越期間が9年とされます。
これらの対象となるのは、青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度及び青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度です。
※中小法人等とは
・ 普通法人のうち、資本金もしくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本もしくは出資を有しないもの
・ 公益法人等、協同組合等、人格のない社団等
控除限度額の80%制限は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
一方、欠損金の繰越期間の9年延長は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金から適用されます。
具体的には、3月決算法人の場合には、平成21年3月期以後の欠損金から控除期間が9年間となります。
投稿者 光本会計事務所 | 記事URL