税務トピックス
2012年6月21日 木曜日
法人税率の引下げ(四日市:光本税理士)
この改正は、景気対策の一環として、消費税率のアップを見越したところで、先行して法人税の減税を決定したというところです。
具体的な内容は次のとおりです。
中小法人以外の普通法人 (改正前)30% ⇒(改正後)25.5%
中小法人、一般社団法人等 (改正前)30% ⇒(改正後)25.5%
(年所得800万円以下の部分) 18% ⇒ 15 %
※ 中小法人とは、普通法人のうち各事業年度終了時において資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるもの又は 資本もしくは出資を有しないものをいう。
この改正は、平成24年4月1日以降に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用されます。
投稿者 光本会計事務所 | 記事URL