税務トピックス
2012年5月20日 日曜日
相続税無申告で起訴(四日市:光本税理士)
脱税の記事の報道は一般に行われていますが、この判決の注目すべき点は「単純無申告」で起訴され、有罪の判決が出たという点です。
この事件の特殊性は、「母親の死亡を隠し続け、遺体を自宅に放置し死亡届も出さず」、母親から相続した不動産などの遺産6億6千万円を税務申告しなかったという点です。
現状での無申告による租税罰則は次のとおりです。
(1)ほ脱犯(不正無申告ほ脱犯)⇒10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金
(2)故意の申告書不提出ほ脱犯⇒5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金
(3)申告書不提出犯(単純無申告)⇒1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
今回適用されたのは(3)の「単純無申告」であり、この罰則はかなり昔からあるのですが、実際に適用されることはまれでした。
というのも、「単純無申告」というのは、仮装・隠ぺいなどの不正行為がないということ、つまり悪質性が低く刑事事件にはなじまないからです。税務当局や検察庁も、これまでは刑事事件として取り扱わずに、税金の世界で処理を終えるというのがほとんどでした。
それでは、なぜ今回この事件が起訴の対象となったのか?
その答えは、昨年8月の税制改正にあるように思います。
上記の内(2)は昨年8月の税制改正で新設された罰則です。これは、仮装・隠ぺいまでの不正行為はないものの、「故意」に申告書を提出しなかったものを罰するものです。
(1)と(2)の違いは、仮装・隠ぺいなどの不正行為があったかどうかで区分できるのですが、(2)と(3)の違いはなんでしょうか。
文理上は、不申告が「故意」であったかどうかによるものになりますが、実務上の判断は非常に難しい気がします。
「故意」の判断材料としては、「申告義務の認識」「脱税金額の認識」等になるかと思われますが、今回の事件が(2)ではなく(3)になったのは「申告義務の認識」はともかく「脱税金額の認識」がなかったということではないでしょうか。
いずれにしても、(2)の罰則の新設により、これまで脱税事件になりにくかった「不申告犯」のハードルがかなり下がった気がします。
今後は相続税に限らず、外為証拠金取引(FX取引)、海外株式や海外不動産の売却などで相当の「不申告犯」が出てくるのではないでしょうか。
投稿者 光本会計事務所 | 記事URL