税務トピックス
2012年3月 8日 木曜日
「更正の請求」期間の延長
「更正の請求」手続きは従前は法定申告期限から1年でしたが、改正により5年に延長されました。この改正は、平成23年12月2日以降に法定申告期限が到来する国税について適用されます。
平成23年分の所得税の確定申告書を例に取ると、法定申告期限は平成24年3月15日ですので、「更正の請求」ができる期限は5年後の平成29年3月15日になります。
その他に「更正の請求」の範囲の見直しが行われ、納税者のうっかりミスなどが救済され易くなりました。
(1)当初申告要件が廃止された措置
当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り提要が可能とされていたものが、更正の請求により、事後的に適用を受けることができることとされました。
①準損失の繰越控除
②外国税額控除
③配偶者に対する相続税額の軽減 等
(2)控除額の制限が見直された措置
控除額の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定されていたものが、更正の請求により、適正に計算された 正当額まで当初申告時の控除額を増額することができることとされました。
①外国税額控除
②青色申告特別控除 等
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2012年3月 6日 火曜日
16歳未満の一般扶養控除廃止など
また、16歳から19歳未満(平成5年1月2日以降、平成8年1月1日以前の生まれ)の扶養親族は、特定扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、一般扶養親族となります。
これらの改正は、子供手当や高校授業料無償化に対する調整として実施されたものです。
確定申告書においては、16歳未満の扶養親族は「控除対象扶養親族欄」ではなく、「住民税・事業税に関する事項」の「16歳未満の扶養親族欄」に氏名等を記載してください。
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2012年3月 6日 火曜日
年金所得者の申告手続きの簡素化
また、確定申告書を提出を要しない場合でも、市県民税の申告書提出が必要な人は次のとおりです。
①公的年金とそれ以外の収入がある人
②所得控除等を受けようとする人
ただし、源泉徴収されている税金がある人は、確定申告すれば税金が還付される場合が多いので、一度計算してみる必要があります。
医療費控除・社会保険料控除(健康保険料等)・生命保険料控除・地震保険料控除・寡婦控除等の所得控除は、確定申告しないと控除を受けることができません。
確定申告しないと、国税だけでなく市・県民税においてもこれらの控除なしで計算され、余分な税負担をすることになりますので注意が必要です。
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