税務トピックス

2012年3月 8日 木曜日

「更正の請求」期間の延長

 申告書を提出した後で、所得金額や税額などを実際より多く申告していたことに気付いたときには、「更正の請求」という手続きにより、税務署に訂正を求めることができます。

 
 
 「更正の請求」手続きは従前は法定申告期限から1年でしたが、改正により5年に延長されました。この改正は、平成23年12月2日以降に法定申告期限が到来する国税について適用されます。

 
 
 平成23年分の所得税の確定申告書を例に取ると、法定申告期限は平成24年3月15日ですので、「更正の請求」ができる期限は5年後の平成29年3月15日になります。

 
 
 
 その他に「更正の請求」の範囲の見直しが行われ、納税者のうっかりミスなどが救済され易くなりました。
(1)当初申告要件が廃止された措置
 
 当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り提要が可能とされていたものが、更正の請求により、事後的に適用を受けることができることとされました。
  ①準損失の繰越控除
  ②外国税額控除
  ③配偶者に対する相続税額の軽減 等

(2)控除額の制限が見直された措置
 控除額の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定されていたものが、更正の請求により、適正に計算された 正当額まで当初申告時の控除額を増額することができることとされました。
  ①外国税額控除
  ②青色申告特別控除 等
  

投稿者 光本会計事務所 | 記事URL

2012年3月 6日 火曜日

16歳未満の一般扶養控除廃止など

 平成23年分から所得税の計算において、16歳未満(平成8年1月2日以降の生まれ)の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。
 また、16歳から19歳未満(平成5年1月2日以降、平成8年1月1日以前の生まれ)の扶養親族は、特定扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、一般扶養親族となります。

 これらの改正は、子供手当や高校授業料無償化に対する調整として実施されたものです。
 確定申告書においては、16歳未満の扶養親族は「控除対象扶養親族欄」ではなく、「住民税・事業税に関する事項」の「16歳未満の扶養親族欄」に氏名等を記載してください。

投稿者 光本会計事務所 | 記事URL

2012年3月 6日 火曜日

年金所得者の申告手続きの簡素化

 平成23年分以降の所得税について、その年中の公的年金の収入金額が400万円以下で、公的年金以外の所得が20万円以下の人は、その年分の確定申告書を提出しなくてよいこととされました。

 また、確定申告書を提出を要しない場合でも、市県民税の申告書提出が必要な人は次のとおりです。
①公的年金とそれ以外の収入がある人
②所得控除等を受けようとする人

 ただし、源泉徴収されている税金がある人は、確定申告すれば税金が還付される場合が多いので、一度計算してみる必要があります。
 医療費控除・社会保険料控除(健康保険料等)・生命保険料控除・地震保険料控除・寡婦控除等の所得控除は、確定申告しないと控除を受けることができません。
 確定申告しないと、国税だけでなく市・県民税においてもこれらの控除なしで計算され、余分な税負担をすることになりますので注意が必要です。

投稿者 光本会計事務所 | 記事URL

新着情報

一覧を見る

2022/01/30

「事業復活支援金」の事前確認等について

コロナの影響で売上げが減少した事業者を対象に「事業復活支援金」(R3年11月~R4年3月対象)が給付されます。申請に際しては、登録確認機関による事前確認が要件となっています。

当事務所も登録確認機関に登録しましたので、申請を希望される方は、ご連絡ください。なお、事前確認の報酬は無料です。

※ 対象者は当事務所の顧問先事業者の方に限らせていただきます。

※ WEB申請サポートを、ご希望の顧問先事業者の方はお申し出ください。
 サポート手数料11,000円(税込)にてお受けします。(行政書士報酬としてご請求)


2022/03/30

「相続税・生前贈与」
無料相談会
(4月~)
のご案内
 


平成27年1月から、相続税の増税が実施されており、これまで以上に早めの相続税対策が必要です。

当事務所では、月2回「相続税・生前贈与」の無料相談会を開催しています。
事前予約制で行いますので、ご相談希望日時をお電話またはメールでご連絡ください。

※ 実際に相続が発生した方のご相談も承っています。

  予約電話番号 0120-740-730 (フリーダイヤル)
 ※ メール予約は当HP右上の「メール予約はこちら」からどうぞ


(日程)
4月  9日(土)午後1時~4時
4月17日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


5月  7日(土)午後1時~4時
5月15日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


6月11日(土)午後1時~4時
6月19日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


7月16日(土)午後1時~4時
7月24日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所