よく頂くご質問
2014年10月14日 火曜日
車両売却時(個人事業者で消費税免税事業者)の仕訳(四日市:光本税理士)
※ 事例は事業専用割合100%のケースです。(事業専用割合が100%でない場合は、仕訳はこの事例のとおりで良いですが、譲渡所得の計算においては、車両売却額・車両帳簿価格共、家事分金額を控除したところで計算を行います。)
(例1)
帳簿価格200万円の車両を250万円で売却
内リサイクル預託金1.5万円
現預金 2,500,000 車両運搬具 2,000,000
預託金(リサイクル) 15,000
事業主借 485,000
※確定申告においては総合譲渡所得の計算の対象となるが、譲渡所得の特別控除額50万円があり、この事例では譲渡所得金額は0円となる。(車両売却額248.5万円-車両帳簿価格200万円=48.5万円 譲渡所得の特別控除額△48.5万円)
(例2)
帳簿価格200万円の車両を150万円で売却
内リサイクル預託金1.5万円
現預金 1,500,000 車両運搬具 2,000,000
事業主貸 515,000 預託金(リサイクル) 15,000
※確定申告においては総合譲渡所得の計算の対象となり、この事例では所得金額(車両売却損)は△515,000である。(車両売却損148.5万円-200万円=△51.5万円) → 他の所得と損益通算可能
投稿者 光本会計事務所