よく頂くご質問

2014年10月14日 火曜日

相談した際の個人情報は守られるの?(四日市:光本税理士)

見ず知らずの税理士に初めて相談する時に、財産状況等の個人情報が漏れないか不安だと思われる方も多いかと思われます。

この点はご安心下さい。
税理士には「守秘義務」というものがあります。
具体的には、税理士法の第38条、第54条で秘密を守る義務が定められています。
また、第59条には守秘義務違反した場合の罰則も定められています。

以上から、ご相談内容やご相談に際し提供していただいた資料は、第三者に漏らすことは一切いたしません。
安心して、ご相談、お問い合わせください。


税理士法 第38条(秘密を守る義務)
 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなった後においても、また同様とする。


税理士法 第54条(税理士の使用人等の秘密を守る義務)
 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業員は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業員でなくなった後においても、また同様とする。

(罰則)
税理士法 第59条
 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 第38条(第50条第2項において準用する場合を含む。)又は第54条の規定に違反した者
三 (略)

投稿者 光本会計事務所

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2022/01/30

「事業復活支援金」の事前確認等について

コロナの影響で売上げが減少した事業者を対象に「事業復活支援金」(R3年11月~R4年3月対象)が給付されます。申請に際しては、登録確認機関による事前確認が要件となっています。

当事務所も登録確認機関に登録しましたので、申請を希望される方は、ご連絡ください。なお、事前確認の報酬は無料です。

※ 対象者は当事務所の顧問先事業者の方に限らせていただきます。

※ WEB申請サポートを、ご希望の顧問先事業者の方はお申し出ください。
 サポート手数料11,000円(税込)にてお受けします。(行政書士報酬としてご請求)


2022/03/30

「相続税・生前贈与」
無料相談会
(4月~)
のご案内
 


平成27年1月から、相続税の増税が実施されており、これまで以上に早めの相続税対策が必要です。

当事務所では、月2回「相続税・生前贈与」の無料相談会を開催しています。
事前予約制で行いますので、ご相談希望日時をお電話またはメールでご連絡ください。

※ 実際に相続が発生した方のご相談も承っています。

  予約電話番号 0120-740-730 (フリーダイヤル)
 ※ メール予約は当HP右上の「メール予約はこちら」からどうぞ


(日程)
4月  9日(土)午後1時~4時
4月17日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


5月  7日(土)午後1時~4時
5月15日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


6月11日(土)午後1時~4時
6月19日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


7月16日(土)午後1時~4時
7月24日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所