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2014年10月14日 火曜日

車両売却時(個人で消費税課税事業者)の仕訳(四日市:光本税理士)

個人事業者が車両を売却した時の仕訳は次のとおりです。(消費税課税事業者)

※事例は事業専用割合100%のケースです。
事業専用割合が100%でない場合は、消費税計算においては、事業専用部分だけが消費税課税対象となります。
よって、仕訳においては、貸方の事業主借勘定は事業専用分(課税)と家事分(不課税)の2本立てにする必要があります。
また、譲渡所得の計算においては、車両売却額・車両帳簿価格共、家事分金額を控除したところで計算を行います。



(例1)
帳簿価格200万円の車両を250万円で売却
内リサイクル預託金1.5万円

現預金  2,500,000       事業主借    2,485,000(課税)
                   預託金(リサイクル)  15,000(不課税)

事業主借 2,000,000(不課税) 車両運搬具  2,000,000(不課税)

※消費税申告においては、2,485,000円が課税売上(事業専用割合100%の場合)
※確定申告においては総合譲渡所得の計算の対象になるが、譲渡所得の特別控除額50万円があり、この事例では譲渡所得金額は0円となる。(車両売却額248.5万円-200万円=48.5万円 譲渡所得の特別控除額△48.5万円) → 事業専用割合100%の場合)

 



(例2)
帳簿価格200万円の車両を150万円で売却
内リサイクル預託金1.5万円

現預金  1,500,000       事業主借   1,485,000(課税)
                   預託金(リサイクル)  15,000(不課税)

事業主借 1,485,000(不課税) 車両運搬具  2,000,000(不課税)
事業主貸  515,000(不課税)

※消費税申告においては、1,485,000円が課税売上
(事業専用割合100%の場合)
※確定申告においては総合譲渡所得の計算の対象となり、この事例では所得金額(車両売却損)は△515,000円である。(車両売却額148.5万円-200万円=△51.5万円)→ 他の所得と損益通算可能 → 事業専用割合100%の場合





投稿者 光本会計事務所

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