税務トピックス
2014年8月11日 月曜日
国民年金の2年前納制度(その③)(四日市:光本税理士)
その答えは所得税基本通達の74・75-1と74・75-2で明らかにされています。
(方法①)所得税基本通達74・75-1
前納した保険料の月額按分した金額を、翌年の確定申告書や年末調整の際に社会保険料控除する。
この場合、「年中に到来する納付期日の回数」が月額按分の回数とされており、年内に納付期日が到来するのは4~10月分の7ヶ月分ですので、2年分の前納額に7/24を掛けたものが、1年目の社会保険料控除の金額となります。
そして、2年目は12/24を、3年目は5/24をそれぞれ掛けて、社会保険料控除を算出します。
(方法②)所得税基本通達74・75-2(前納した社会保険料の特例)
前納した保険料の全額を、その支払った年の社会保険料控除の金額として差し支えない。
以上のように、2とおりの社会保険料控除方法が認められていますので、どちらを選択するかは、保険料を支払った年の所得状況等により判断することになるかと思われます。
投稿者 光本会計事務所