税務トピックス
2014年2月 5日 水曜日
「領収書」等に係る印紙税の非課税枠の拡大(四日市:光本税理士)
「金銭又は有価証券の受取書」とは、いわるる領収証・領収書・受取書やレシートなどのことです。
現状では、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることになりました。
領収書等に貼る印紙税額は100万円以下のものは200円で、100万円超のものは金額が増えるにつれて印紙税額は増加します。ちなみに最高金額は10億円を超えるもので、印紙税額は20万円とされています。
投稿者 光本会計事務所