税務トピックス
2014年2月12日 水曜日
青色申告を始めてみませんか?(四日市:光本税理士)
従来は、記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方に限られていました。
これが平成26年1月以降は、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方となりました。
記帳は、売上・仕入・経費に関する事項について、日々記帳する必要があります。
また、帳簿等の保存期間は次のとおりとなっています。
(帳簿)
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) → 7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) → 5年
(書類)
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 → 5年
そこで当事務所からの提案ですが、どうせ記帳しなければならないのなら「青色申告」にしたらいかがでしょうか。
「青色申告」にすれば、税金の面でいろいろ有利な特典を受けることができます。
青色申告の帳簿は決して難しいものではありません。
当事務所では、青色申告にした場合にお客様になるべく負担にならないような記帳方法を、業態等に応じてアドバイス行い好評を得ています。
青色申告に興味をお持ちの方は、遠慮なく当事務所にご相談ください。
投稿者 光本会計事務所