よく頂くご質問

2014年1月20日 月曜日

「ふるさと納税」は本当にお得?その2(四日市:光本税理士)

前回は、「ふるさと納税」の概要について記しましたが、本当に2,000円で特産品をお得にゲットできるのか、実際の相談事例で検証してみましょう。

相談者Aさんは、年収900万円のサラリーマンで個人住民税の所得割額は約50万円です。
Aさんの場合は個人住民税の所得割額50万円の10%である5万円が個人住民税の寄附金の「税額控除」限度額と認められました。
よって、Aさんは平成25年12月に限度額一杯の5万円を、寄附金額60%相当額(3万円分)の特産品を送ってくれるK市にふるさと納税(寄附)しました。

所得税の寄附金控除による税金還付額(所得税が少なくなる金額) → 税務署に確定申告必要(寄附金証明書添付)
(50,000円-2,000円)×20%×1.021=9,802円 ・・・①

個人住民税の寄附金控除等(平成26年度の住民税で税額軽減)
(A)基本控除分(50,000円-2,000円)×10%=4,800円
(B)特例控除分(50,000円-2,000円)×[(90%-(20%×1.021)]=33,398円

住民税軽減額 (A)4,800円+(B)33,398円=38,198円・・・②

(結果)
個人の寄附金  50,000円

軽減される税金 国税還付金(平成25年分) ①9,802円 + 住民税軽減分(平成26年度)②39,198円 = 48,000円


☆ 持ち出し額2,000円(50,000円-48,000円)で、特産品30,000円を無事ゲット → プチ節税成功!! (^_^;)
 

以上のように、計算式は複雑怪奇ですが、Aさんは思惑どおり「プチ節税」に成功したようです。

「ふるさと納税」については、前回申し上げたとおり、寄附する人の課税所得(住民税均等割額)に比例して、「お得になる限度額」が違ってきます。
十分に事前検討した上で実行しましょう。



投稿者 光本会計事務所

新着情報

一覧を見る

2022/01/30

「事業復活支援金」の事前確認等について

コロナの影響で売上げが減少した事業者を対象に「事業復活支援金」(R3年11月~R4年3月対象)が給付されます。申請に際しては、登録確認機関による事前確認が要件となっています。

当事務所も登録確認機関に登録しましたので、申請を希望される方は、ご連絡ください。なお、事前確認の報酬は無料です。

※ 対象者は当事務所の顧問先事業者の方に限らせていただきます。

※ WEB申請サポートを、ご希望の顧問先事業者の方はお申し出ください。
 サポート手数料11,000円(税込)にてお受けします。(行政書士報酬としてご請求)


2022/03/30

「相続税・生前贈与」
無料相談会
(4月~)
のご案内
 


平成27年1月から、相続税の増税が実施されており、これまで以上に早めの相続税対策が必要です。

当事務所では、月2回「相続税・生前贈与」の無料相談会を開催しています。
事前予約制で行いますので、ご相談希望日時をお電話またはメールでご連絡ください。

※ 実際に相続が発生した方のご相談も承っています。

  予約電話番号 0120-740-730 (フリーダイヤル)
 ※ メール予約は当HP右上の「メール予約はこちら」からどうぞ


(日程)
4月  9日(土)午後1時~4時
4月17日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


5月  7日(土)午後1時~4時
5月15日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


6月11日(土)午後1時~4時
6月19日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


7月16日(土)午後1時~4時
7月24日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所