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2014年1月20日 月曜日
「ふるさと納税」は本当にお得?その2(四日市:光本税理士)
相談者Aさんは、年収900万円のサラリーマンで個人住民税の所得割額は約50万円です。
Aさんの場合は個人住民税の所得割額50万円の10%である5万円が個人住民税の寄附金の「税額控除」限度額と認められました。
よって、Aさんは平成25年12月に限度額一杯の5万円を、寄附金額60%相当額(3万円分)の特産品を送ってくれるK市にふるさと納税(寄附)しました。
所得税の寄附金控除による税金還付額(所得税が少なくなる金額) → 税務署に確定申告必要(寄附金証明書添付)
(50,000円-2,000円)×20%×1.021=9,802円 ・・・①
個人住民税の寄附金控除等(平成26年度の住民税で税額軽減)
(A)基本控除分(50,000円-2,000円)×10%=4,800円
(B)特例控除分(50,000円-2,000円)×[(90%-(20%×1.021)]=33,398円
住民税軽減額 (A)4,800円+(B)33,398円=38,198円・・・②
(結果)
個人の寄附金 50,000円
軽減される税金 国税還付金(平成25年分) ①9,802円 + 住民税軽減分(平成26年度)②39,198円 = 48,000円
以上のように、計算式は複雑怪奇ですが、Aさんは思惑どおり「プチ節税」に成功したようです。
☆ 持ち出し額2,000円(50,000円-48,000円)で、特産品30,000円を無事ゲット → プチ節税成功!! (^_^;)
「ふるさと納税」については、前回申し上げたとおり、寄附する人の課税所得(住民税均等割額)に比例して、「お得になる限度額」が違ってきます。
十分に事前検討した上で実行しましょう。
投稿者 光本会計事務所