所長BLOG
2014年1月15日 水曜日
成年後見人制度と税理士(四日市:光本税理士)
平成12年4月には、本人の身上監護及び財産管理の達成を目的とした「成年後見制度」が制定されました。
この分野では、税理士は弁護士や司法書士などの他士業に比べ対応が遅れていました。
ただ最近は、成年後見人の職務で、財産管理業務は税理士の職能としても専門性を遺憾なく発揮することができるということで、税理士に対しての期待が高まり、税理士会でも研修等に力を入れてきたところです。
私も、3日間の研修とレポート提出をへて、税理士会から家庭裁判所に提出する「成年後見人等推薦者名簿」に登載されることになりました。
今後、実際に成年後見人として従事する機会があれば、税理士としての社会貢献と捉えて、より高い制度運用の一助になればと思っています。
投稿者 光本会計事務所