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2013年9月18日 水曜日

個人事業者が法人成りした場合の消費税は?(四日市:光本会計)

課税事業者(前々年の課税売上高1,000万円超)の個人事業者が、年の途中で法人成りした場合の消費税はどうなるでしょうか?

消費税納税義務の有無の判定は、事業者単位行いますから、この場合の判定は①法人成りする前の個人事業者であった期間と②法人成り後の法人の事業期間とで別々に判定することになります。


①法人成りする前の個人事業者であった期間

法人成りした年の個人事業者であった期間は、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていますので、法人成りするまでの売上金額の金額に関わらず、消費税の納税義務は免除されません。


②法人成り後の法人の事業期間

法人成り後の法人については、原則として、前々事業年度の課税売上高がありませんので納税義務は生じません。

ただし、法人成り後の法人が、消費税法第12条の2第1項※(基準期間がない法人の納税義務免除の特例)の規定に該当する場合はその限りではありませんので、注意が必要です。

消費税法第12条の2第1項※(基準期間がない法人の納税義務免除の特例)の規定に該当する場合とは、下記の条文のとおり
〇社会福祉法第22条(定義)に規定する社会福祉法人
〇その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の額が1,000万円以上の法人
です。

※ 消費税法第12条の2(基準期間がない法人の納税義務の免除の特例)
その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条(定義)に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第1に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。)のうち、当該事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1000万円以上である法人(以下この項及び次項において「新設法人」という。)については、当該新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は第9条の2第1項、第11条第3項若しくは第4項若しくは前条第1項若しくは第2項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等については、第9条第1項※本文の規定は、適用しない。

※ 消費税法第9条(小規模事業者に係る納税義務の免除)
事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1000万円以下である者については、第5条第1項※の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

※ 消費税法第5条(納税義務者)
事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

税法の条文を持ち出すと、他の条文を受けてのものが多いので、後追いが大変です。(-_-;)


投稿者 光本会計事務所

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