税務トピックス
2013年9月 2日 月曜日
太陽光発電の税金③個人が賃貸アパートに設置した場合
(前提)
①不動産賃貸業を営む個人が、賃貸アパートの屋上に太陽光発電設備を設置
②発電した電力をその賃貸アパートの共用部分で使用
③余剰電力を電力会社に売却
(国税庁見解)
1 余剰電力の売却収入の所得区分 → 不動産所得に係る収入金額に算入
太陽光発電設備を設置することにより、共用部分の電気料金は減少し、その分不動産所得の金額の計算上必要経費に算入される金額も減少することになる。
このように、太陽光発電設備による発電が不動産所得の金額について増減させるものであることを踏まえると、その余剰電力の売却収入も不動産所得に係る収入金額に算入して計算するのが相当である。
2 太陽光発電設備の減価償却耐用年数 17年
「機械装置」に分類され、耐用年数省令別表第二の「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」に該当
(注意)
◎全量売電のケース → 雑所得に該当(事業として行われている場合は事業所得)
平成24年7月以降、一定の規模以上の太陽光発電設備により発電が行われる場合には、その送電された電気の全量について電力会社に売却することが可能とされている。(全量売電)
不動産賃貸業を行う個人が、賃貸不動産に太陽光発電設備を設置し、全量売電を行っている場合の売電収入は、不動産所得との関連性が認められないことから、それが事業として行われている場合を除き、雑所得に該当すると考えられる。
以上のように、不動産賃貸業を営む個人が太陽光発電設備を設置した場合の所得区分は一律ではありませんので、十分な注意が必要です。
投稿者 光本会計事務所