よく頂くご質問
2013年9月 7日 土曜日
個人事業者の親族が事業承継した場合の消費税の納税義務は?
事業を承継する長男には、前々年及び前年の課税売上高がありませんので、本年及び来年の納税義務は免除されます。
ただし、消費税法第13条(資産の譲渡等を行った実質判定)の適用を受けないことが前提です。
事業の承継は、相続には該当しませんので、消費税法第10条(相続があった場合の納税義務の免除の特例)の規定は適用されないということになります。
また、事業承継した場合は、父親の所有していた商品在庫や事業用資産、預貯金などを引き継ぐことも想定されますが、贈与等の問題が発生がする場合がありますので注意が必要です。
投稿者 光本会計事務所