よく頂くご質問
2013年8月10日 土曜日
消費税の仮決算による中間申告書をその提出期限後に提出は可能か?
(消費税法第44条、同基本通達15-1-6)
したがって、仮決算による中間申告書を期限後に提出することはできません。
それでは、中間申告の申告期限までに仮決算による中間申告書を提出せず、直前の課税期間に応じた中韓納付税額の納付も失念した場合はどうなるでしょうか。
この場合は、前記のとおり、直前の課税期間の確定消費税額に基づいて算出した消費税額及び地方消費税額を記載した中間申告書の提出はあったものとみなされますが、納付のみが未済であるということになります。
よって、無申告加算税は賦課されませんが、遅れた分だけ延滞税は賦課されるという整理になります。
ほうっておくと、当然税務署から納付の督促が来ることになりますよ。
投稿者 光本会計事務所