よく頂くご質問
2013年8月24日 土曜日
消費税の仮決算に基づく中間申告で還付額が生じる場合は?
仮決算に基づく中間申告は、中間申告対象期間を一課税期間とみなして
課税標準額に対する消費税額-控除されるべき消費税額=残額を中間申告税額
として申告します。
多大な設備投資等があり、控除不足額(還付額)が生じることも考えられますが、中間申告においてはその還付を受けることはできません。(消費税法 基本通達15-1-5)
この場合の中間申告書の税額は0円として提出することになります。
投稿者 光本会計事務所