税務トピックス
2013年7月13日 土曜日
「みえ森と緑の県民税」について(四日市:光本税理士)
県発行のパンフレットによれば概要等は次のとおりです。
「導入の経緯」について
森林は土砂災害の防止、水源のかん養など私たちの生活に欠かすことのできない大切な働きを持っていますが、山村地域の過疎化等により手入れが不足した荒廃森林が増えています。ゲリラ豪雨など異常気象が増加していることも考え合わせると、自然災害の発生リスクが高まっていると考えられます。そこで皆さんの生命・財産を守る「災害に強い森林づくり」と「県民全体で森林を支える社会づくり」を進めるため、「みえ森と緑の県民税」を導入することにしました。皆さまのご理解・ご協力をお願いします。
「みえ森と緑の県民税」のしくみ
県民税均等割に上乗せして納めていただきます。(※施行後おおむね5年ごとに見直しを行います。)
(個人)平成26年分から課税
・1月1日現在で県内に住所がある方
・1月1日現在で県内に家屋敷等を有する方
税額(年):1,000円
※次の方には課税されません。
・生活保護法の規定により生活扶助を受けている方
・障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の方
・前年の合計所得金額が市町の条例で定める金額以下の方
(法人)平成26年4月1日以後に開始する事業年度分から課税
・県内に事務所等を有する法人等
税額(年):均等割額の10%相当額
⇒資本金1千万円以下の法人は2,000円
一人(一社)当たりの金額負担が少なく、あまり痛みを伴いませんが増税であることは間違いありません。
決して無駄遣いすることなく、有効に活用していただきたいと思います。
また、使いみちを明らかにするため「みえ森と緑の県民税基金」に入れて管理し、毎年度の取り組み結果についての評価検証結果を公表するとのことですので、チェックは入れたいところところですね。
投稿者 光本会計事務所