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2013年7月 6日 土曜日

建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定

 所得税法等では、個人が不動産所得を生ずべき業務が事業として行われているか否かによって、次のような取扱いの差異を設けています。

1 資産損失の必要経費算入(所法51①④、72①)
2 貸倒損失(所法51②、64①)
3 貸倒引当金(所法52①②)
4 事業専従者給与等(所法57①③)
 事業の場合には、青色申告の事業専従者給与額や白色申告の事業専従者控除額が必要経費に算入される。
5 青色申告特別控除(措置法25の2③)
 青色申告特別控除のうち、65万円の特別控除は、不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む場合に適用することとされている。
6 確定申告における延納に係る利子(所法45①二、所令97①一)

 以上より、個人で建物の不動産貸付を行っていて、青色専従者給与の支払いや青色申告特別控除65万円の適用を受けるには、建物の貸付けが事業として行われている必要があります。つまり、貸付の規模が問題となります。

 建物の貸付が事業として行われているかどうかの判定は、所得税法基本通達26-9で次のようになっています。

 建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定することになりますが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料 の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみて、これらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がな い限り、事業として行われているものと取り扱われています。
(1)貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること
(2)独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上であること   

 以上より、ざくっとしたところで、貸付規模が「5棟または10室以上」であれば、貸付が事業として行われていると判定され、事業専従者給与の支払いや青色申告特別控除65万円の適用があるということになります。
 

投稿者 光本会計事務所

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2022/01/30

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