よく頂くご質問
2013年5月 2日 木曜日
寄附金控除の更正の請求による税額控除への選択換えは可能か?
それでは、寄附金控除(所得控除)で確定申告した後に、税額控除の方が有利である(所得税額が少なくなる)と判明した場合、更正の請求ができるでしょうか。
答えは「できない」です。
理由は、適用を受けていた寄附金控除から税額控除への変更は、国税通則法第23条第1項に規定する更正の請求理由
「その申告書に記載した課税標準若しくは税額等の計算が法律の規定に従っていなかったこと又は計算に誤りがあったこと」
に当たらないからです。
また、当然ですが逆のケースである、「適用を受けていた税額控除から寄附金控除への変更」も同様に更正の請求ははできません。
さらに、「震災関連寄附金」についても、寄附金控除の適用を受けるか、特定震災指定寄附金として税額控除の適用を受けるかは、確定申告時の選択がすべてであり、選択換えの更正の請求はできないので注意が必要です。
投稿者 光本会計事務所