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2013年5月 1日 水曜日
収入印紙に消費税はかかる?
「切手と同様に、当然非課税でしょう」と思ってみえる方が多いと思いますが、何と収入印紙等に消費税が課される場合があります。
収入印紙等については「郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所」で譲渡されるものは非課税なのですが、それ以外の場所(たとえば金券ショップ)で譲渡されるものは課税という整理になります。
つまり、金券ショップ(売り手)では課税売上、収入印紙や切手を買った客は課税仕入になるということです。
収入印紙の購入金額の大きい不動産者や建築業者の方々は、金券ショップで印紙を購入すれば、有効な消費税の節税になると言えるかもしれませんね。
(参考)
消費税法基本通達6-4-1
「法別表第一第4号イ《郵便切手類等の譲渡》の規定により非課税とされる郵便切手類又は印紙の譲渡は、郵便事業株式会社が行う譲渡及び郵便窓口業務の委託等に関する法律第3 条第1項に規定する郵便局株式会社の営業所又は同法第8 条第1 項に規定する再委託業務を行う施設又は郵便切手類販売所等一定の場所における譲渡に限られるから、これら以外の場所における郵便切手類又は印紙の譲渡については、同号の規定が適用されないのであるから留意する。(平15課消1-31、平20課消1-8により改正)
投稿者 光本会計事務所