よく頂くご質問
2013年2月 4日 月曜日
白色申告者に記帳義務?(四日市:光本会計)
〇対象となる方 : 事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う方すべて
〇記帳する内容 : 売上などの収入金額、仕入やその他の必要経費に関する事項
〇帳簿等の保存 : 収入金額や必要経費を記載すべき帳簿書類のほか、取引に伴って作成したり受け取ったりした帳簿や請求書・領収書などの書類
〇帳簿の保存期間 : 帳簿 7年間 請求書・領収書等 5年間
(光本会計事務所からの提案)
白色申告者全員に記帳義務が課せられることになり、当事務所ではこの機会に青色申告を始められることをお勧めします。
青色申告といっても、特別に難しい帳簿は必要ありません。白色申告と違うのは「現金出納帳」(商売上の家計簿)の記帳が義務付けられていること位です。その後の面倒な仕訳等の会計処理は税理士にお任せください。
青色申告をすると、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられます。青色申告の主な特典は次のとおりです。
〇 青色申告特別控除 : 一定の要件の下で最高65万円を所得金額から差し引くことができます。
※ 税理士にお任せいただければ、要件の複式簿記にかなう帳簿を作成しますので、難しい簿記の知識は必要ありません。
〇 青色事業専従者給与の必要経費算入 : 事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与について、労働の程度に照らして適正な金額である場合には、その支払った金額を必要経費に算入することができます。
※ 白色申告では、事業専従者控除として配偶者86万円、配偶者以外の親族50万円が限度です。
〇 純損失の繰越し : 青色申告者については、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、順次各年分の所得から差し引くことができます。
※ 白色申告では、損失の繰越しは認められていません。
当事務所では、帳簿のつけ方からていねいに指導します。青色申告に挑戦してみようと思われる方は、お気軽に光本会計事務所にお問い合わせください。
投稿者 光本会計事務所