よく頂くご質問

2013年2月 4日 月曜日

白色申告者に記帳義務?(四日市:光本会計)

平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。

〇対象となる方 : 事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う方すべて

〇記帳する内容 : 売上などの収入金額、仕入やその他の必要経費に関する事項

〇帳簿等の保存 : 収入金額や必要経費を記載すべき帳簿書類のほか、取引に伴って作成したり受け取ったりした帳簿や請求書・領収書などの書類

〇帳簿の保存期間 : 帳簿 7年間   請求書・領収書等 5年間

(光本会計事務所からの提案)
白色申告者全員に記帳義務が課せられることになり、当事務所ではこの機会に青色申告を始められることをお勧めします。
青色申告といっても、特別に難しい帳簿は必要ありません。白色申告と違うのは「現金出納帳」(商売上の家計簿)の記帳が義務付けられていること位です。その後の面倒な仕訳等の会計処理は税理士にお任せください。

青色申告をすると、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられます。青色申告の主な特典は次のとおりです。

〇 青色申告特別控除 : 一定の要件の下で最高65万円を所得金額から差し引くことができます。
※ 税理士にお任せいただければ、要件の複式簿記にかなう帳簿を作成しますので、難しい簿記の知識は必要ありません。

〇 青色事業専従者給与の必要経費算入 : 事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与について、労働の程度に照らして適正な金額である場合には、その支払った金額を必要経費に算入することができます。
※ 白色申告では、事業専従者控除として配偶者86万円、配偶者以外の親族50万円が限度です。

〇 純損失の繰越し : 青色申告者については、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、順次各年分の所得から差し引くことができます。
※ 白色申告では、損失の繰越しは認められていません。

当事務所では、帳簿のつけ方からていねいに指導します。青色申告に挑戦してみようと思われる方は、お気軽に光本会計事務所にお問い合わせください。



投稿者 光本会計事務所

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2022/01/30

「事業復活支援金」の事前確認等について

コロナの影響で売上げが減少した事業者を対象に「事業復活支援金」(R3年11月~R4年3月対象)が給付されます。申請に際しては、登録確認機関による事前確認が要件となっています。

当事務所も登録確認機関に登録しましたので、申請を希望される方は、ご連絡ください。なお、事前確認の報酬は無料です。

※ 対象者は当事務所の顧問先事業者の方に限らせていただきます。

※ WEB申請サポートを、ご希望の顧問先事業者の方はお申し出ください。
 サポート手数料11,000円(税込)にてお受けします。(行政書士報酬としてご請求)


2022/03/30

「相続税・生前贈与」
無料相談会
(4月~)
のご案内
 


平成27年1月から、相続税の増税が実施されており、これまで以上に早めの相続税対策が必要です。

当事務所では、月2回「相続税・生前贈与」の無料相談会を開催しています。
事前予約制で行いますので、ご相談希望日時をお電話またはメールでご連絡ください。

※ 実際に相続が発生した方のご相談も承っています。

  予約電話番号 0120-740-730 (フリーダイヤル)
 ※ メール予約は当HP右上の「メール予約はこちら」からどうぞ


(日程)
4月  9日(土)午後1時~4時
4月17日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


5月  7日(土)午後1時~4時
5月15日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


6月11日(土)午後1時~4時
6月19日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


7月16日(土)午後1時~4時
7月24日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所