税務トピックス
2013年1月11日 金曜日
復興特別法人税について(四日市:光本税理士)
この制度は、法人の各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付するものです。
復興特別法人税の課税の対象となる事業年度は、法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以降3年を経過する日までの期間内の日の属する年度とされています。
これにより、一般的には平成25年3月決算の法人から、順次復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付していくということになります。(3月決算の法人なら、その後26/3期及び27/3期の決算で合計3回の申告が必要となります。)
投稿者 光本会計事務所