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2012年5月15日 火曜日
生前贈与のポイントは?(その②:光本税理士)
①贈与税の税率
御存知の方が多いと思いますが、贈与税は基礎控除110万円がありますので、 年間110万円までの贈与は、税金がかかりません。
また、下表のとおり、課税財産が200万円以下(基礎控除前 310万円以下)の税率は10%となっています。
このことから、例えば相続税の税率が30%を超えるような方は、贈与税10%を払って将来の相続税負担額を安くするという節税方法が有効な場合もあります。
②相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は無効扱い
気をつけなければならないのは、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、相続税の計算上、課税価格に加算されるということです。もちろん、納付した贈与税がある場合は相続税額から控除されますが、生前贈与による節税効果はなくなります。
③「定期贈与」とみなされないように注意
毎年同じ日に、同じ金額を贈与していると、税務署から「定期贈与」とみなされ、贈与税が高く計算される可能性があります。
毎年、継続的に贈与を行う場合は、日付と金額が同じにならないように注意が必要です。
上記②のような規定があるので、重い病気にかかってから、あわてて相続税対策を考えても節税が間に合わないケースがあります。
いずれにしても、生前贈与を行って相続税の節税を行うには、できるだけ元気で早い内から計画的に行うことが大切です。
(贈与税の税率) 平成24年5月現在
課税財産(基礎控除110万円控除後) | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
200万円超 ~ 300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超 ~ 400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超 ~ 600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超 ~ 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
投稿者 光本会計事務所