よく頂くご質問

2012年5月15日 火曜日

生前贈与のポイントは?(その①:光本税理士)

 生前贈与を考えるにあたっては、まず相続税のしくみをしっかり理解することが必要です。その中でも一番頭に入れておきたいのは相続税の税率です。現在の税率は下表のとおりです。

 例えば、相続財産が2億円で法定相続人が子2人のケースでは、税金の対象となる課税財産は2億円-7,000万円(基礎控除:5,000万円+1,000万円×法定相続人2人)=1億3,000万円となります。
相続税額は、

 6,500万円(1億3,000万円÷2人)×30%-700万円=1,250万円(相続人一人当たりの税額)
 1,250万円×2人=2,500万円(相続税総額)

となります。

 このケースで事前に生前贈与で5,000万円相続財産を減らしておけば課税財産8,000万円となり、相続税額は

 4,000万円(8,000万円÷2人)×20%-200万円=600万円(相続人一人当たりの税額)
 600万円×2人=1,200万円(相続税総額)

となり、生前贈与を行わなかった場合と比べて、1,300万円も税額に差が出てきます。

 このように、相続税対策を行うか行わないかにより、税負担が大きく違ってきます。また、早い内から計画的に生前贈与を行うことにより、無理なく節税を行うことができます。

 当事務所では、初回相談無料「簡易な相続・生前贈与診断」を随時行っています。
 相続税対策をお考えのお客様は、お気軽にご相談ください。


 (相続税の速算表)                 平成24年5月現在
        
       法定相続分に応ずる取得金額
 
  税率           控除額
       1,000万円以下  10%        ―
       1,000万円超  ~  3,000万円以下  15%    50万円
       3,000万円超  ~  5,000万円以下   20%   200万円
       5,000万円超  ~     1億円以下  30%   700万円
       1億円以上    ~   3億円以下  40%  1,700万円
       3億円超      ~   
 50%  4,700万円


投稿者 光本会計事務所

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2022/01/30

「事業復活支援金」の事前確認等について

コロナの影響で売上げが減少した事業者を対象に「事業復活支援金」(R3年11月~R4年3月対象)が給付されます。申請に際しては、登録確認機関による事前確認が要件となっています。

当事務所も登録確認機関に登録しましたので、申請を希望される方は、ご連絡ください。なお、事前確認の報酬は無料です。

※ 対象者は当事務所の顧問先事業者の方に限らせていただきます。

※ WEB申請サポートを、ご希望の顧問先事業者の方はお申し出ください。
 サポート手数料11,000円(税込)にてお受けします。(行政書士報酬としてご請求)


2022/03/30

「相続税・生前贈与」
無料相談会
(4月~)
のご案内
 


平成27年1月から、相続税の増税が実施されており、これまで以上に早めの相続税対策が必要です。

当事務所では、月2回「相続税・生前贈与」の無料相談会を開催しています。
事前予約制で行いますので、ご相談希望日時をお電話またはメールでご連絡ください。

※ 実際に相続が発生した方のご相談も承っています。

  予約電話番号 0120-740-730 (フリーダイヤル)
 ※ メール予約は当HP右上の「メール予約はこちら」からどうぞ


(日程)
4月  9日(土)午後1時~4時
4月17日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


5月  7日(土)午後1時~4時
5月15日(日)午後1時~4時
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6月19日(日)午後1時~4時
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7月24日(日)午後1時~4時
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