よく頂くご質問
2012年5月15日 火曜日
生前贈与のポイントは?(その①:光本税理士)
例えば、相続財産が2億円で法定相続人が子2人のケースでは、税金の対象となる課税財産は2億円-7,000万円(基礎控除:5,000万円+1,000万円×法定相続人2人)=1億3,000万円となります。
相続税額は、
6,500万円(1億3,000万円÷2人)×30%-700万円=1,250万円(相続人一人当たりの税額)
1,250万円×2人=2,500万円(相続税総額)
となります。
このケースで事前に生前贈与で5,000万円相続財産を減らしておけば課税財産8,000万円となり、相続税額は
4,000万円(8,000万円÷2人)×20%-200万円=600万円(相続人一人当たりの税額)
600万円×2人=1,200万円(相続税総額)
となり、生前贈与を行わなかった場合と比べて、1,300万円も税額に差が出てきます。
このように、相続税対策を行うか行わないかにより、税負担が大きく違ってきます。また、早い内から計画的に生前贈与を行うことにより、無理なく節税を行うことができます。
当事務所では、初回相談無料で「簡易な相続・生前贈与診断」を随時行っています。
相続税対策をお考えのお客様は、お気軽にご相談ください。
(相続税の速算表) 平成24年5月現在
法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | ― |
1,000万円超 ~ 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超 ~ 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超 ~ 1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円以上 ~ 3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 ~
|
50% | 4,700万円 |
投稿者 光本会計事務所