税務トピックス
2012年3月 8日 木曜日
「更正の請求」期間の延長
「更正の請求」手続きは従前は法定申告期限から1年でしたが、改正により5年に延長されました。この改正は、平成23年12月2日以降に法定申告期限が到来する国税について適用されます。
平成23年分の所得税の確定申告書を例に取ると、法定申告期限は平成24年3月15日ですので、「更正の請求」ができる期限は5年後の平成29年3月15日になります。
その他に「更正の請求」の範囲の見直しが行われ、納税者のうっかりミスなどが救済され易くなりました。
(1)当初申告要件が廃止された措置
当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り提要が可能とされていたものが、更正の請求により、事後的に適用を受けることができることとされました。
①準損失の繰越控除
②外国税額控除
③配偶者に対する相続税額の軽減 等
(2)控除額の制限が見直された措置
控除額の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定されていたものが、更正の請求により、適正に計算された 正当額まで当初申告時の控除額を増額することができることとされました。
①外国税額控除
②青色申告特別控除 等
投稿者 光本会計事務所