税務トピックス
2012年3月 6日 火曜日
16歳未満の一般扶養控除廃止など
また、16歳から19歳未満(平成5年1月2日以降、平成8年1月1日以前の生まれ)の扶養親族は、特定扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、一般扶養親族となります。
これらの改正は、子供手当や高校授業料無償化に対する調整として実施されたものです。
確定申告書においては、16歳未満の扶養親族は「控除対象扶養親族欄」ではなく、「住民税・事業税に関する事項」の「16歳未満の扶養親族欄」に氏名等を記載してください。
投稿者 光本会計事務所